アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

定価7万円
A社 メーカー
B社 販売店(卸)
C社 販売店(小売)

B社はA社から商品を仕入れてC社に
卸している。

B社はA社から商品を5万で仕入れてC社には6万円で卸している(1万の粗利)
C社に初期販路営業をかけ商品を扱うように促したのはB社である、なのでこのような構図となっている

C社はB社から商品を購入して、7万円で小売販売している(粗利1万円)が、やがてB社から仕入れるより、A社のメーカーから直で仕入れると5万になり、粗利が2万円となることを考えている

B社としては販路拡大の為、開拓したC社が直接A社と取引をしてしまうと販路拡大の為に開拓したC社が無駄となってしまう。B社がC社に対してそれを阻止する為にはどのような契約をB社はC社と結ばないといけないか?
こういった場合の具体的な契約書名や内容をご教授願いたいです。

A 回答 (2件)

3つとも業界におりました。



問屋、地域特約店さんが仕事を取った 
小売店には正規販売店として契約してる思います。
小売店がメーカーへ難癖して直送して頂いても
問屋を経由した処理になります。

地域特約店の場合 
その地域にメーカーが販売した件数対して販売協力費など
報酬を払う。地域特約店が売らなくてもお金が入る仕組みもあります。
メーカー支店作らないで、地域の窓口を問屋に任せてしまう。


つまり、仕入れ元と契約をしないと、卸は馬鹿を見ます。
    • good
    • 0

よほどの大数量にしないとA社(メーカー)はC社(小売店)に商品を卸さないと思いますが。


メーカーが小売店に商品を直接卸すと業界の秩序を乱し、A社(メーカー)は他の卸売店から総スカンを食いますし、信頼も失います。
なので、B社は何もしなくてもC社はB社に再取引きを求めてきます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!