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 個人同士でも契約の際に、正式な契約書の書き方ってありますか?。
 拇印と本人のサインがあればいいんですか?。

A 回答 (4件)

契約書は、表題(契約書などの文字)・前文・目的・趣旨などの条文を書いて、当事者双方が署名捺印や記名捺印をします。


拇印でも効力は有りますが、実務ではあまり使いません。

その他には、作成日と、契約書の内容によっては収入印紙も貼って、消印をします。

署名ではなく記名の場合は、印鑑証明を添付すると本人が契約をした覚えがないなどと、言い逃れることが出来ません。
又、後日の紛争をされるためには、公正証書にするとよろしいでしょう。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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「日付・氏名・捺印・契約の内容」



上記の項目が含まれていれば、フォーマットは特にありません。

また、契約の内容がお互いに実現可能な内容であることが必須です。

例えば、年収200万の人と「○○したら、1億払う」という内容の契約を
お互いに実現できっこないと判った上で結んだ場合には、
いくら証書が整っていても、その契約は初めから成立していない
ことになります。
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日付もお忘れなく



出来れば、公証役場で、公正証書を、作ってもらっては

詳しくは、参考ページーを

参考URL:http://www.nowden.co.jp/info/tips/infobox063.html
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トラブルを少なくするなら、印鑑は実印(印鑑登録されたもの)とし、印鑑証明を添付することです。


拇印は、一般には押しません。記名は印刷(パソコン印字)でもOKです。
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