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総務、銀行員の方に質問です。

実印、契約印の説明をされましたのですが

私は元から金融機関にいたので、金融機関でいうところの銀行印が一般企業の契約印的な扱いだろうと言ったら、鼻で笑われました。

実印、契約印、並びに銀行印があると思うので、契約印と銀行印を同じ括りにするのは、一般企業の中ではおかしいけど、
行員からしたら、金融機関に契約印って基本存在しないから、銀行印は、ある意味金融機関の中においては、一般企業で使用される契約印的な効力と同様捉えるのは違いますか?

(契約書を認めるという証拠になる実印というものではなく、取引する度に押印する印鑑という意味で考えた時にということです。)

契約印に印鑑証明はなく、認印であることが多いからあくまで銀行印とは違うと聞きましたが、
銀行員は、印鑑照合不要の印鑑なんて基本取り扱わないし、私の発言はそんなに馬鹿にされる発言ですか?

A 回答 (1件)

はい


とんでもない勘違いですね
法人であれば法務局に、個人であれば役所に届け出てある印が唯一正規の物であり、それ以外は全て私的な印です
銀行印だろうが契約印だろうがそんなものは関係ありません
契約印は契約の前に届け出るもの
銀行印は口座開設前に届け出るもの
ただそれだけの事
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