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個人事業から法人成りしたばかりの小さな会社に勤めています。
見積書&請求書は会社名+角印で発送していました。
しかし社長から、「代表者名を入れて発送して」と言われてしまいました。
法人化したばかりで会社名の認知度が低いため、個人名を入れないと取引先が混乱するから、という理由のようです。
個人名(代表者名)を入れるのはいいのですが、その場合印鑑は代表者印になりますよね?
見積書&請求書程度であれば角印で済ませたいのですが、代表者名があるのに印鑑が角印(社印)というのはおかしいのでしょうか?
まとまりのない文章でスミマセン!だれか教えてー

A 回答 (3件)

会社経営者です。

零細ですが・・・

民法の規定では、口頭でも契約は成立する、とされているので名前すらなくても見積りも契約書も成立はします。
しかし、実際にはそれではどこの誰だか分からないので、会社名を書くし「きちんと会社としてこの見積りが真性であると認めます」ということで角印を押します。入札や大きな会社の場合は、代表者印(登記された印鑑)じゃないと審査に通らないこともあります。これも「きちんとこの会社が作ったものです」と証明するためです。

また「会社」というのは代表者の名前があって、初めて成立するものでもあります。本来、会社名だけあって代表者名が無い、ほうが正しくないのです。

これは、会社が「法人」という法概念によっているからです。法人というのは「組織だけど、人間と同じような権利義務を有するもの」です。法人は個人と同じように、土地などの財産を持てるし、銀行口座も開けるし、税金も法人として払います。ただ、そのためには「その法人の意思決定をする個人」の名前が重要になります。

ですから、会社名と代表者名は本来1セットなのです。

さて、前置きが長くなりましたが、上記のように民法では口頭でも契約が成立します。したがって、会社名と代表者名があれば角印がなくても通用するのです。ただ、商習慣として赤いハンコは「社内で決済した間違いない書類です」という証明になるので、最低限角印は押します。

代表印(登記印)は必要に応じて押せばいいでしょう。そちらを要求してくる相手もいるでしょう。
そういう場合は登記印、一般的には会社名+代表名と角印で十分です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
代表者名記載の場合は代表者印がないとおかしいのかなと思ってしまっていました。
会社名&代表者名+角印でも問題ないのですね!
助かりましたー!

追:ウチは超零細です(^^;

お礼日時:2017/05/24 09:04

1人だけの会社です。


見積書・納品書・請求者はメールで送りますが、印鑑は一切使用していません。
代表者名でなく担当者名のつもりで名前を入れてあげれば。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
社長であって担当者なんですよね~
参考にします。ありがとうございました!

お礼日時:2017/05/24 10:58

請求書に押印する必要すらないので社印だけでも問題はありません。



そもそも、双方に支障が無ければ請求書すら無くても良いのです。

ただ、事務処理上の問題や入金されない・金額が不明瞭などの問題を未然に防ぐためや、税務調査などをスムーズに進める為には必要不可欠です。


受けとる側が押印が無ければ処理できない(会社の都合)と言うのなら、押印するしかないでしょう。

社印…会社が発行する書面であることの証明(根拠)
代表者印…代表者が確認し認めた書面であることの証明(根拠)

にすぎません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
そもそも印鑑があってもなくても問題ないことや、先方が印鑑の有無にこだわっていないことは私自身は分かっているのです…
社長の意向として、「代表者名を入れる」「丸印でも角印でもいいからとにかく押印する」が決定事項なのです。
ご回答参考にしてみます。

お礼日時:2017/05/24 08:57

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