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労働条件通知書ですが、会社側の押印は必要でしょうか?
もし、押印が必要な場合、代表者印では無く会社印でも大丈夫でしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

次のような質問と回答があります。


質問
①労働条件通知書というのは、事業場毎における使用者の氏名を記載するものなのでしょうか。
通常、雇用契約書等であれば、代表者の氏名を記入するので、労働条件通知書についても、「会社名」「代表者の職名・氏名」くらいで事足りると思ったのですが。
また、「会社名」だけを記載しておくのでは、まずいのでしょうか。

②労働条件通知書については、通常、角印(社印)や丸印を押印して渡すものなのでしょうか。それとも特に印鑑は不要なのでしょうか。
回答
①:「使用者職氏名」につきましては、上記の記載義務事項に含まれておりません。従いまして、雇用契約書と同様に代表者氏名を記入すれば特に問題はございません。会社名のみでも違法とまではいえませんが、代表者名はやはり入れておくべきといえるでしょう。

②:印鑑についても特に法的定めはございません。あくまで文書の信用性を高める上で押されるべきものですので、通常御社で契約等の際に使われている社印等を使用すればよいでしょう。

以上です。
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> 労働条件通知書ですが、会社側の押印は必要でしょうか?



法令では特に必要ないです。
労働者が希望するなら、メールでもOKって事になっていますし。


後から、
「会社印が無いから無効だ」
とかってトラブルになる可能性があるなら、必要かもです。
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https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword …
法定では、使用者が明示しなければならない、、書面の交付、という表現です。
http://sgmtco.com/page178432.html
基発45号においても
四 書面明示の方法
 上記三の書面の様式は自由であること。
とあり、印鑑の使用を特段に定めている訳ではありません。
しかし、会社が正式に交付する文書ですから、会社印と代表者印、共に押捺するのが順当と思います。
(雇用)契約書です。御社では、他社と契約書を交わす際に代表者印を抜かすのでしょうか?そんな事はないですよね。しからば、労働条件通知書でも同等でしょう。
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基本的に「〇〇株式会社 代表取締役社長 △△」という押印を使用するのが正しいと思います。

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