プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当社は新しく建設業許可を取り公共工事を行うようになりました。
その時の書類(契約書、保証書)などへの押印についてお尋ねします。
保証人になっていただいた他社の押印を見ると、会社ゴム印の上に角印、さらに代表社印を
押してあります。どのような意味があるのでしょうか?
会社ゴム印+代表社印のみではいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

小さな会社を25年間やっています。



おっしゃる通り、角印(会社印)にはさしたる意味はないように考えます。
登記簿謄本で示していない角印は、公的には効力がありません。

ただし、民間契約で会社通しの取決めの際には、会社印同士で取決めすることもあります。
また、入札参加資格申請で代表者印が都合よく押せないことが想定される場合には、(営業所など)
角印の申請もできます。

いずれにしても代表者印が押してあれば、角印を押す理由はないと思いますし、
今まで、そのことでトラブルになったことはありません。

まぁ、大抵は体裁でゴム印の真ん中くらいに角印。代表者のおしりに代表者印(丸印)を
押印するのが、慣例ですね。
もちろん、角印を押してはいけないことはないので・・・

ご質問は、保証書・契約書の件でわかっていると存じますが、
見積書は、社員が作って営業が持っていきますので、角印のみです。
請求書もわざわざ社長が印鑑を押しませんので角印のみですね。
一般製品や、民間の保証書は、代表者印でなくてもいいと存じます。
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建設業者の契約担当です。



会社ゴム印+代表者印のみでOKです。

最初に「使用印鑑届」と印鑑証明書を出して
あとは会社ゴム印+代表者印だけ押していけば問題ないです。

各院は営業所とか営業が手軽に押す為のものです。
(保証書・見積書)

No.1の方のおっしゃる通り。
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#2です。

追加説明です。

代表者印が必要なときの名義は 「○○株式会社 代表取締役 ○○」 というように、代表者名までが必要ですが、領収書のように代表者名を必要としない 「○○株式会社」だけの表示では角印だけでいいのです。
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契約書や小切手などの法律行為を行う文書には法人の代表者印が必要となります(これは法律の定めです)。


その際にあわせて会社印(角印)が押印されますが、これは無くてもいいもので、つまりは体裁だけの話しです。

一方、見積者、請求書、領収書などの書類にあっては法律行為ではありませんので、代表者印は必要ではなく、法人としてのハンコとして会社印(角印)が使用されます。
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