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仕事上、法務局で土地等の公図の閲覧(コピー含む)をすることがあるのですが、この場合の料金は、非課税でしょうか?(登記簿謄本などは、登記印紙を購入しますので、
非課税と思われますが、公図閲覧、コピーなどは、直接お金を支払います。)

A 回答 (3件)

消費税法基本通達


(非課税となる行政手数料等の範囲等)    
6 -5-1 で規定されていて、非課税とされています。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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公図の閲覧も登記印紙を購入したと思います。

(非課税)

コピーはいわゆるコインコピー機でのコピーですよね?これは課税だと思います。(コインコピー機は財団法人民亊法務協会が利用者の便宜を図って設置しているもので法令などに基づいて設置しているものではないと思います)
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公図閲覧って17条地図とか公図のことですよね?


この地図の閲覧は地図等閲覧(写し)申請書に記入して登記印紙を貼り付けして登記官に提出しなければいけないと思いますが。現金での支払は認めていないはずですよ。(その場で登記印紙を購入ということであれば直接お金を支払う感じになっているのかもしれないですけどね)

また、コピー代は内税か非課税かは知らないですが、消費税が上乗せされるというのは聞いたことないです。
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