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いろいろ調べてみても、「自動更新」「自動延長」「自動継続」の契約書の書き方についてはたくさん解説がありますが、その反対…

※「原則 一定期間で契約は終了し、例外として合意のあったときは更に一定期間更新(延長・継続)する。その後も同様とする。」

みたいなタイプの契約書の書き方について説明されたものが見当たりません。
教えてください。

あなた既に答えはわかってるじゃん! ※印に書いてる通りでいいんじゃないの?
と言われればそうかもしれませんが(笑)、法律的にもう少し詳細でしっかりした文言を使った書き方とか具体例とか、それを解説したものを教えていただければうれしいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>※「原則 一定期間で契約は終了し、例外として合意のあったときは更に一定期間更新(延長・継続)する。

その後も同様とする。」みたいなタイプの契約書の書き方について説明されたものが見当たりません。

 一般的には契約当事者間で合意すれば、更新できるのは当たり前ですから、契約書に更新できる旨の記載をする必要性が低いからです。契約期間が定められているのであれば、契約期間が満了すれば契約は当然に終了します。しかし、終了する前に契約期間を延長する旨の当事者の合意をしたのであれば、従来の契約を延長する旨の契約が成立するのですから、契約は終了しないと言うだけのことです。(契約自由の原則)
 どうしても記載するのであれば、「契約期間は平成28年10月25日から一年間とする。ただし、契約満了日前に、甲及び丙の合意により本契約を更新することを妨げない。」と書けば良いでしょう。
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契約そのものが、書面で交わす法的な手続きです。


何の契約かはわかりませんが・・・

契約内容で平成○○年○○月○○日に締結し、平成○○年○○月○○日にて当該契約は満了いたします。
但し、自動更新はしないが、双方の協議により期間を定めて当該契約を継続延長する。
その期間は、協議により定めることとする。

上記の文言を入れれば、自動延長ではなく「協議によって」期間継続をする文言となります。
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