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長くなるので、状況のみ書きます。
子供、1歳11ヶ月の親権を男親の弟が取れるか?

弟の妻
不眠と情緒不安定で一度精神科に通院。
→摂食障害と診断。睡眠薬を欲しがるが医師に断られる。
薬は一切、処方されず、本当に病院に行ったのかも怪しい。

過去にもらっていた子供の薬を精神科の薬と偽り飲んでいた。
この時、子供に冷たくしたりしたので、弟は子供を連れて実家に帰った。

具合が悪いにも関わらず二週間パートには休まずに行き、一度も子供に会いに来る事もしない。
その間、遊び歩いていた。

弟の名前で勝手に数十万のキャッシング。
妻名義でも数十万キャッシング。

他人の葬式と偽り、乳離れしていない子供を弟に預け3日間旅行に行き家をあける。

パートをしているが稼ぎは七万円程。
このパート先も12月いっぱいで辞める事が決まっている。

自分がパートの間、保育してもらうと言っている妻の母は、トラックの運転手で就業時間が不規則なうえ
自己破産、ブラックリストの人物。
同居の兄貴も、借金を返さずに
放置した為給料差し押さえになっている。
父は、不仲で別居中。

二度程、子供にご飯を与えていない事があった。

子供は、誰でもママと呼び後追いもしない、言葉が遅い。

今まで、一年程は妻がパートの間、頼んで自分の実家に見てもらっていたのでこちらに親権が来た場合は子供を安全に見れる実績も状況も整っています。

ただ、自分の実家には、精神科にながく通院していた、妹がいます。
今は、良くなり社会復帰もしていますが、精神障害の手帳を持っています。

弟は、定職についていますし、多くはないにしても安定した収入もあります。

妻側があまりにも劣悪な環境に思えるので、子供がかわいそうでなりません。

知恵をおかしください。

A 回答 (3件)

 まず、親権の帰属について、妻が親権はいらないというのであれば、弟さんが親権者となるでしょう。


 相でない場合、離婚裁判における親権の帰属に関して、1歳11ヶ月と幼い場合には、基本的に母親が親権者となります。これは経済的に夫の方が優れているとしても基本的に変りません。
 もっとも、質問にあるように母親が育児放棄をしている等、子供の福祉に重大な悪影響の及ぶ場合には、夫が親権を取得することもできると思いますが、訴訟となれば、特に離婚訴訟で一方にだけ離婚の原因があることは稀ですし、相手側もあることないこと主張してきますので、認められるかどうかは分かりません。

 弟さんが親権を獲得する方法としては、妻とは完全に別居して、実家等で子供と生活を継続することが有効です。
 母親側に親権が認められない場合として、子供が離婚時まで継続して夫側で生活を営んでいるというような事情がある場合があります。このような場合、裁判所は無闇に子供の継続的に営まれてきた生活環境の変更を生じさせることには消極的ですので、夫側に親権が認められる可能性が高いです。
 以上、参考になれば幸いです。

この回答への補足

丁寧に回答して戴きありがとうございます。
妻は頑なに親権は譲らないです。生活保護と母子家庭の手当をもらって自分も働けば今までの収入よりも多くなるから譲らないと言います。
最近、精神的に不安定なのか、わかりきった嘘を毎日のようについてきます。
虚言癖のような状態です。今、現在は子供は妻の所にいて、妻がパートの間は誰が世話をしているのかわからないので心配です。妻は、パチンコもタバコもするので、母子家庭となればさらに不安です。
一応、明日にでも家裁に行こうとは思います。

補足日時:2011/11/23 17:28
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軽々しく大丈夫と言えませんが、ひとつだけ言えることは



児童相談所に行ってみてはどうでしょうか?

児童相談所は必ず子供目線で物事を考えてくれます。

もちろん、母親に難ありならそれなりの案を出してくれるでしょう。

自分達だけで悩んでいても先に進めないようでしたら、相談してみたらどうでしょう。

この回答への補足

児童相談所に、電話してみて話をしました。育児放棄気味でも体にアザがあるとかでなければ、緊急を要しないと言われ、家庭環境が悪いので、裁判で親権を取れるよう頑張って下さいで終わらせられてしまいました。

補足日時:2011/11/24 22:32
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家庭裁判所での調停和解をしてみてください、親権は子供の生活の事を裁判官は考えます、従ってまずは離婚をするのかどうかが先ですね、その後に親権をどうするかとなりますが、収入が奥様になければ当然収入のある弟さんが親権をとることになります。

それでもこじれた場合は本裁判での決着なりますから出来れば調停で離婚和解をするべきです。

この回答への補足

家裁に行き、書類をもらってきました。妻はその書類を書きたがりません。
調停で和解できれば良いのですが…

補足日時:2011/11/24 22:28
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