
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その年について全く確定申告していない場合には、5年間は還付のための確定申告が可能となります。
(申告の際には、それぞれの年分の源泉徴収票も必要となります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
入退院や通院等の際の交通費については、電車・バス等の公共交通機関によるものは認められるもので、これについては領収書等は不要ですから、メモ書き等をされていけば認められる事となります。
タクシー代については、原則としては認められませんが、急患や通院等する方の状況等により公共交通機関を使用できないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、これについては領収書が必要となります。
ご質問のケースも、タクシーでなければ通院等できない状況であれば認められる事となります。
それと付き添いの方の交通費は原則としては認められない事となりますが、付き添いがいなければ通院できないような状態であれば、付き添いの方の分の交通費も認められる事となります。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/14 22:43
懇切丁寧なご説明ありがとうございました。交通費の申告等につき、その運用まで解説いただいたことで、弊方が知りたかったポイントが網羅されております。大変参考になりました。感謝申し上げます。

No.2
- 回答日時:
時効消滅していない5年分が可能です。
つまり、平成14年分まで遡及できます。
後段については、控除対象になります。
No.1
- 回答日時:
還付請求の時効は5年です。
医療費の対象となるのは以下のとおりですからタクシー代も対象になりますが、支払いを証明する領収書が必要です。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1122 …
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/2035 …
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