

週刊文春2月22日号に
「『小中学生Tバック写真集』が年300万部
娘をハダカにして稼ぐバカ親たち
変態教師だけじゃない『ロリコン天国』ニッポン」
という記事があり、この中で「未成年に裸同然の格好をさせて撮影する事は、児童虐待、児童ポルノ、人権侵害だ」という(確か専門家の)意見がありました。
これを読んで思ったのですが、撮影でギャラが発生している時点でモデルは労働をしているとなると思います。すると、未成年であるモデルに労働をさせているのだから、記事の話は労基法違反になるのではないでしょうか?
映画やドラマの子役、子供向けファッション誌のモデルなら未成年がいなければ成立しないから特別扱いされるでしょうが、グラビアアイドルの場合は子役やファッション誌の場合とは違ってくると思います。水着やTバックを宣伝しているわけじゃないし。
児童虐待、児童ポルノ、人権侵害等で問題視するのも意義があると思いますが、それ以前に労基法等の法律には抵触しないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法では56条第1項で15歳未満の児童を就労を禁止しているわけですが
第2項の特例で満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができるとして
います(業種などは限られますが)
また、同じく第2項で満13歳未満でも、映画の製作又は演劇の事業については
可としています。
ただし「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なもの」とも
ありますので、児童ポルノと判断されれば違法となりかねないでしょうね。
この回答への補足
グラビアの撮影は「映画の製作又は演劇の事業」に含まれないと思うのですが、どうなんでしょう。13歳以上15歳未満の特例の範囲に含まれるとしても、小学生ならば依然違法のような気がします。それとも「芸能活動」として解釈されているのでしょうか。
補足日時:2007/02/19 21:46No.4
- 回答日時:
>いわゆる「所属芸能事務所」というのは「自分が契約している芸能事務所」という事で、「事務所の移籍」というのは「現在の契約を解除し、新たに別の事務所と契約する」という事なのでしょうか
意図が不明ですが、その通りです。
但し、普通の事務所は「過去に芸能事務所と契約暦がある場合」は移籍を簡単に認めません(トラブルを避けるためです)から、移籍を繰り返すようなタレントは少ないと思います。
>初めから議論から外しています。
ここでは議論は禁止です。
規定を良く見直してください。
この回答への補足
言葉が適切でなかったようですが、「回答者との議論」は始めから意図していません。私の質問の範疇ではないという意味です。質問文中で排除したつもりだったのに回答文で指摘されていたので、補足したまでです。
補足日時:2007/02/20 10:35No.3
- 回答日時:
人事採用を担当しています。
ご質問の就労状態とは直接関連していないですが、労働基準法をきちんと遵守するのが仕事のひとつです。
勘違いがあるようです。
ご質問の「労働基準法違反」の範疇は「雇用者(労働者)および企業」に対してです。
グラビアアイドルや芸能人の中には「芸能事務所と契約した個人事業者」がたくさんいます。
彼らは「従業員」ではありませんので、雇用条件に縛られたり、「労働基準法に言うところの労働者」ではありません。
未成年の場合は「保護者の管理下」であればゼロ歳でもモデルや俳優になれます。
(紙オムツのコマーシャルを見たことは無いですか?)
つまり彼らは「保護者の管理下にある経営者」と言っても良いのです。
いわゆるロリコン等は違法ですが、子供でも「従業員」でなければ写真集への出演は可能です。
もちろんギャラも貰ってかまいません。
この回答への補足
紙おむつのCMは質問文中の「子供向けファッション誌のモデル」と同一に考えていたので初めから議論から外しています。
>>「芸能事務所と契約した個人事業者」
いわゆる「所属芸能事務所」というのは「自分が契約している芸能事務所」という事で、「事務所の移籍」というのは「現在の契約を解除し、新たに別の事務所と契約する」という事なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>>未成年であるモデルに労働をさせているのだから、記事の話は労基法違反になるのではないでしょうか?
えっと労働基準として考えれば「問題ありません」
これは未成年=だめっていう話ではないからです
それだと「アルバイト」はだめってなりますよね?
(アルバイトも労働基準にそわないとだめなんです)
で
ほとんどの事務所は、未成年の芸能人だとちゃんと9時以降(10時だっけ?詳しいことわすれました)は働いてはいけませんという
決まりをちゃんと守っております。
数年前、芸能人などに適用は厳しいということで
若干特例ができたかもしれません
この回答への補足
素人ながら労基法を調べました。私が問題と考えたのは
「第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」
という箇所です。これによると15歳未満はいけないはずですし、アルバイトも中学生は不可だと思っていました。記事にあったのも小中学生という事ですから、この条文に抵触すると思うのですがいかがでしょう?
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
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