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作詞家には自分が作詞した曲を歌わせない権利があるのでしょうか。
森進一は今後今問題になっている歌を歌えなくなる可能性はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

歌詞を改変したのが翻案権侵害になりますから、改変した歌詞で歌うのを差し止めることは可能です。

あと慰謝料請求もできるでしょう。

ただ、現実問題として、川内氏が裁判所に訴えるかどうか。仮に裁判になったとしても、改変について黙示の許諾などが認められる可能性もあります。

また、元の歌詞に戻して歌う限り、演奏権はJASRACに信託されていると思われるので、JASRACから権利を引き上げない限り、川内氏が直接権利行使して、演奏の差し止めをすることはできない可能性が高いです。

JASRACから権利を引き上げてしまうと、レコード会社やテレビ局は、おふくろさんを流すたびに川内氏と直接契約しなければならなくなるので、事実上、他の歌手に歌わせることは不可能となって、曲自体お蔵入りということになります。

JASRACも最近は柔軟になってはいますが、特定の人(森進一)の演奏については許諾しないというような演奏権管理は、現実的に難しいので受けないでしょう。

川内氏が法的手段をとるというにもハードルが高いので、法的にはうやむやのうちに終わるんじゃないかと思います。
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かって、美空ひばりが自分の持ち歌である「真赤な太陽」を黛ジュンがレコード化したのに激怒しましたが、女王ひばりといえども何ともできませんでした。

著作権を持っているのは作曲家と作詞家でひばりには何の権利もないからです。

森進一の問題は詳しく知りませんが、逆のケースですね。著作権者がレコード化させないという権利はあると思います。ただし、今回の事件では No. 1 の方が言われるように森進一が勝手に前セリフを入れたのに怒っているようです。

著作を勝手に改変しないことは著者人格権に属する重要な権利ですから、作詞者の面目を潰されたというような事態ではなくもっと重要な著作権侵害に当たるのではないでしょうか。
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今回の事件では作詞家には公の場所で森進一に歌わせない権利があります。


いろいろな見解があるようですが今のところ作詞家が許可しない限りは歌わせないといえば歌うことができないようになります。
あの歌に関して言えば作詞家の怒りが消えない限り歌えなくなるようです。
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あれは、自分が作詞した曲を歌わせないのではなくて


自分が作詞したのを、勝手に変えて歌ったので
それはだめ といっているのです。
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