限定しりとり

選挙カーが住宅地の細い奥の道まで侵入してきて、すごくうるさいし他車とすれ違いできないうえ超ゆっくり走ってすごく邪魔なのですが、何か違反か取り締まりの対象にはならないのですか。
苦情はどこで受付てもらえるのですか。
数名の候補者が入れ替わり入ってきました。
あまりにうるさくして票を入れてもらいたい自分らの欲望の事しか考えていないので、投票に行くのがバカバカしくなりやめました。
選挙のアピールではなく犯罪と同じじゃないですか。
うちの窓ガラスが選挙カーの騒音でガタガタ振動する程ひどかったです。

A 回答 (6件)

公職選挙法による選挙活動は、道路交通法の駐車禁止や暴走音規制条例などの規制の対象から除外されています。

条例を定めるための議会承認をするのは議員ですから、当たり前ではありますが。

公職選挙法第140条の2で「連呼行為の禁止」というのがありますが、午前8時から午後8時までは「...この限りでない。」です。つまり、8時から20時までは「やりたい放題」です。
ただし、第140の2第2項で「...学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」とあります。

公職選挙法では、こうした選挙活動は認められていますので我慢してください。

東京都選挙管理委員会の参考URLをつけておきます。ページの一番下に東京都選挙管理委員会からのコメントがあります。

参考URL:http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
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誰に投票するか迷ったときは、一番静かだった人に投票しますね。

実際、先日の選挙もそうしました。
そういう意味では、#4さんと同意見です。
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確かにうるさいですね。

選挙カーがあっても、政策には何も関係ありません。
ただ、選挙管理委員会も警察も言論の自由があるので、取り上げてくれません。
非通知にして、選挙事務所へ苦情の電話を何度も掛けてください。
有権者の声を一番気にします。
それと、そんな人には投票しないことです。また、それを身近な人に伝えることです。
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自治体によって騒音条例があります。


私のところは道幅4m未満での拡声器は禁止です。
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僕も同じように感じます。


でもあの人たち選挙に立候補して手続き踏んでやってるんですよね。
だから役所がスピーカーでワーワーやっていいよって許可してるやつだから文句もいえないんでしょう。

うるさいって怒鳴りに言って選挙の人に文句言われて頭突きしてつかまった事件がありましたね。
あの人の気持ちはとてもよくわかりますもん。

ほんとうにばかばかしいですね。
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選挙期間中でしたら、警察署へ通報してみて下さい。

最高音量が決まってはいますが、ほとんどの場合は、制限音量内での選挙カーによるアピールですので、なかなか警察署も選挙管理委員会も取り上げません。それから、低速での走行は、選挙管理委員会等からの認定証があれば、違反などにはあてはまりません。
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