質問
ネットショップ:問題なく領収書を発行する方法は?
- 投稿日時:2008/06/28 13:03

ネットショップ開設の準備をしています。
銀行振込での代金支払いの場合、領収書の二重発行を理由に、振り込み用紙の控えを領収書として、発行を断っているお店をよく見かけます。
実は今、私もこのことで悩んでいます。(同じような質問も参考にさせていただきました)
売り手側としては、振り込み用紙の控えを領収書にしていただければ非常に助かります。ただ、税法上正式に通用するとはいえ、例えばお客さんが会社内の備品代として処理するケースなどを考えると、個人名義の振込用紙を証明として提出するよりはやはり領収書で・・・、という気持ちも十分理解できますので、個人的には、領収書を希望するお客さんには、できる限りきちんと応えていきたいと思っているのです。
そこで私なりには、領収書の但し書き欄に「商品名:○月○日、○○銀行からの振込支払い分」というようなことを記入していれば、二重発行や悪用の問題はなくなるのでは、と考えているのですが、このやり方だけでは税法上何か問題があるでしょうか?
それともう一点、印紙税のことも気になるのですが、3万円を超える代金支払いの場合で、お客さんがATMから代金の支払いを振込で行った場合、銀行は後でまとめて印紙税を申告納付すると思うのですが、このケースで私が収入印紙付きの領収書を発行すると(前述のやり方で)、印紙税の二重取りにはならないのでしょうか?
ネットショップ開設の準備をするまでは、この方面の話にはまったく知識が無かったので、正直どのようにすればよいのか、よくわかっていません。お詳しい方がいらっしゃれば、どうぞよろしくご指導下さい。
回答 (3件)
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No.3ベストアンサー10pt
- 回答日時:2008/06/29 19:02
領収書発行にはある一定のルールを設けておくことをオススメします。
振込用紙の控えがあるのに領収書を発行していると、顧客によっては「これとこれは分けて発行して」とか「今回の分と前回の分の合算で発行して」とか「3点中1点分だけ○○という宛名で発行して」など、いろいろな要求が飛んできます。それをサービスとしてやっていくのは構いませんが、フクザツになると自分のところで二重発行してしまったり、税務調査がはいったときに領収書チェックをされたときにややこしいことになったり、いろいろ問題が置きかねません。
一番多いのが、名義が違う領収書発行です。これは税務調査が入るとかなり突っ込まれます。領収書を別途発行して、郵送して、という手間と費用をかけるのなら、他の部分でサービスしたほうがいいと思いますよ。たとえば代金の支払い方法をいろいろ用意しておく、とか、後払いは原則ナシにして、納品書兼領収書を発行して商品と一緒に発送する、などなど。支払い方法がおおければ、お客様は自分に都合のいい方法を選択できます。法人であれば会計処理がラクな方法を選びますしね。
この回答へのお礼
経験のある方からのご意見、とても参考になります。
領収書ひとつにしても、実際はいろんな要求があるのですね。
できるだけシンプルに、かつ納得頂けるようなルールを設けておこうと思いました。アドバイスありがとうございました。
No.2ベストアンサー20pt
- 回答日時:2008/06/28 14:21
> 領収書の但し書き欄に「商品名:○月○日、○○銀行からの振込支払い分」というようなことを記入していれば、二重発行や悪用の問題はなくなるのでは、と考えているのですが、このやり方だけでは税法上何か問題があるでしょうか?
悪用の場合には税法上また刑法上罰則の適用可能性があるといえますが、領収書については、発行者は、悪用されることを知って発行したのでない限り特に処罰されないものと考えられます(知って発行すれば共犯者となりえます)。
ただ、知って発行したかどうかは捜査しなければ分かりませんから、悪用された場合には問題視されるおそれがないとはいえません。
この点、お書きのような但書を添えれば悪用可能性を排除できますから、問題視されるおそれを回避できるといえます。
したがって、その但書で十分ではないかと思います。
なお、私なら、「○○銀行からの振込入金分」と記入するかな、と思いました。
> 印紙税の二重取りにはならないのでしょうか?
印紙税は、課税文書に課せられる仕組みを採っています。そのため、課税文書が発行されればその度に課税されます。このような課税方法は、二重取りと位置づけられていません。
なお、ATMから出てくる振込票に課税される印紙税の納税義務者はその発行者である銀行であって、sutekiseijinさんではありませんから、印紙税の2度払いにはならないものと考えられます。もっとも、sutekiseijinさんが印紙税相当額を負担する結果、実質的に2度払いしたのと同様の結果をもたらす場合はありえます。
この回答へのお礼
印紙税の件では、私が正しく理解できていなかったようです。
大変勉強になりました。
領収書の件も、わかりやすくご説明いただき
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:2008/06/28 13:28
>このやり方だけでは税法上何か問題があるでしょうか…
もともと、税法に領収証の発行に関する規定などありません。
ご自由にどうぞ。
>印紙税の二重取りにはならないのでしょうか…
二重取りされてとうぜんです。
そもそも印紙税というのは、金銭授受の「行為」に課せられるのではありません。
金銭授受を証する「文書」に課せられるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm
ATM から出てくる振込票とあなたの領収証と、2通の課税文書が作られるのですから、税金も 2度払うことになります。
振込料相当を売価から引き算する場合は、商品原価として印紙税を 2回分考える必用があります。
その領収証を郵送するなら、切手代、封筒代も商品原価に跳ね返ります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
印紙税の件、正しく理解できていなかったようです。
商品代金の設定面でも役立つご意見をいただき
ありがとうございました。
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