
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税と社会保険の扶養、一致しなければだめ…
主務官庁の違うまったく別の制度ですから、そんなことは決してありません。
ただ、会社によっては、事務処理の都合、家族手当など給与支払いの都合から、そのような要請をする場合もあることは考えられます。
>保険は私が社会保険で妻が国民健康保険なので4人を私の扶養にする…
制度上は問題ありません。
会社の給与担当とお話し合いください。
もし、会社がだめと言ったら、あなたと奥さんともに確定申告をすることによって、税法上の扶養を変更することはできます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/22 13:18
早速回答を頂きましてありがとうございます。
やはり、大丈夫なんですよね。会社に相談してみようと思います。
>確定申告をすることによって、税法上の扶養を変更
最悪はこの方法で対処できますね。
なんか今まで無駄な保険料を払っていたのがとても悔しいです。
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