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所得税と社会保険の扶養、一致しなければだめなんでしょうか?

両親と中学1年と小学1年の子供がいます。
所得税の控除の関係で両親を私の扶養にし、子供2人は妻の扶養に。
保険は私が社会保険で妻が国民健康保険なので4人を私の扶養にする。
これは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>所得税と社会保険の扶養、一致しなければだめ…



主務官庁の違うまったく別の制度ですから、そんなことは決してありません。
ただ、会社によっては、事務処理の都合、家族手当など給与支払いの都合から、そのような要請をする場合もあることは考えられます。

>保険は私が社会保険で妻が国民健康保険なので4人を私の扶養にする…

制度上は問題ありません。
会社の給与担当とお話し合いください。

もし、会社がだめと言ったら、あなたと奥さんともに確定申告をすることによって、税法上の扶養を変更することはできます。
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この回答へのお礼

早速回答を頂きましてありがとうございます。
やはり、大丈夫なんですよね。会社に相談してみようと思います。

>確定申告をすることによって、税法上の扶養を変更
最悪はこの方法で対処できますね。

なんか今まで無駄な保険料を払っていたのがとても悔しいです。

お礼日時:2007/08/22 13:18

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