「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

社名は出しませんが、キリン?のマスコットキャラクターのカードを発行している
大手コンビニでの代金収納代行業務のトラブルです。
平成18年6月に平成16年5月と11月分の国民年金の支払をコンビニで行いました。
今年の3月に社会保険庁から納付状況のハガキが来たので見たところ
平成16年11月分はなぜか未納となっていました。
昨今の年金問題もあったため、
家中探してようやく平成16年11月分の領収書(領収印付)を見つけました。
平成19年5月頃、社会保険事務所に電話をして来てもらい、
領収書を見せてコンビニへ確認をとってもらう為にお引取り願いました。
後日、社会保険事務所から、「店の領収の控えもあったから未納を納付済にする」旨の
書面が届きました。
(店で領収したお金を収納代行業者へ渡していないことが判明した)

そして数日後、コンビニから謝罪の電話があり、
「他にもミスがないか社保庁に確認し、回答得られ次第再度連絡する。まずは謝罪に伺う」旨の
説明があったが、いっこうに謝罪に来ず、書面や電話での連絡も無かった。
社保庁の確認に時間がかかっているかもしれないと思い、
平成19年7月頃に社会保険事務所に電話をし
コンビニに謝罪に来てもらうよう催促するように依頼し、催促してもらったが謝罪どころか
対面はおろか、電話連絡や書面での謝罪すらしなかったので、
平成19年9月3日に再度社会保険事務所に催促するように依頼した。
しかし、それでも尚、対面はおろか、電話や書面での連絡もしなかったので
昨日昼前、コンビニ本社の相談窓口にすぐに催促し、連絡するよう伝え
その担当者も担当者が見つかればすぐ連絡すると言ったが、現在も連絡すらない。


7月の時点で謝罪に来て、誠意を持って謝罪すれば
補填で済んだので無罪放免で済ませるつもりだったが
何度催促しても電話連絡すらしないので、今月末になっても連絡すらしない場合は、警察に相談しようと思います。
(領収書が無い場合、補填はほぼ不可能でした)

さて、長い経緯でしたが、これは業務上横領になるのか、それとも窃盗になるのか
誰が盗んだかは定かではないのでお答えしづらいかも知れませんが
お分かりの方おられましたら、ご回答いただけますと幸いです。
また、これは地元の警察署に相談してよいのかどうか、相談時にどんな証拠等が必要かも
分かる範囲でご回答願えますと幸いです。

A 回答 (2件)

とりあえず納付自体はされた訳ですよね?


となると実害は無かったという事で・・・

問題となるのは
・コンビにが代行業務を受けているが、ミス(但し故意ではない)により業務が遂行出来ていなかった。
・また、それにより質問者が不利を受ける恐れがあった(実際には事後処理により無害)
・業務が遂行されていなかった為、質問者は要らぬ手間をかけ、精神的にダメージを受けた
というあたりでしょうか。

横領は可能性があるかもしれませんが、窃盗とは言えないんじゃないでしょうか。
精神的な部分以外は実害がほぼ無いですし、難しいかもしれませんね。
交渉は本社の窓口に絞って良いのではないでしょうか?
ただ、昨日の今日なので、もう少しだけ連絡を待ってみましょう。

年金問題が世の中を騒がしている上、企業イメージも低下するので表面化は避けたい所でしょう。
最悪マスゴミにリークして、社会的な制裁を受けさせては?
(マスゴミが取り上げるかどうかは不明ですが・・・)

具体的な事が書けなくて申し訳無いですが、相手の対応が余りにも酷いので書かせてもらいました。

この回答への補足

とりあえず今月末を目処にして、今まで同様に謝罪が無ければ当然のこと
謝罪があっても誠意が見られなければ警察に相談したいと思います。

何度催促しても連絡すらしない店長ですので、謝罪にきたとすれば
どういう言い訳をするか少し気になります。

補足日時:2007/09/21 23:44
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

恐らくですが、コンビニは代金を代行業者に渡すという債務を負いますので
民法では債務不履行(不完全履行か履行遅延)
刑法では、所有が代行業者と仮定して
「業務上、自己の占有する他人の物」を盗ったなら業務上横領
「(自己占有してない)他人の財物」を占有していない者が盗ったなら
窃盗になるのではないかと思いますが、
考えてみれば、店長も店員もお金を取り扱う意味では占有していますね。
ではやはり、業務上横領の可能性が高いのではと当方も思います。

実害は無かったのですが
公共料金や携帯などの料金も支払っており
こんなトラブルは起こったことがなかったので
基本的に領収書はのけていなかったのですが、年金はたまたまあったので良かったです。
しかし、見つからなければ調べるにも1年前にどこで払ったか覚えてなければ分からないので
調べようがありません。(毎回立ち寄ったコンビニで支払いますので)

実害は無くても対応があまりにも醜いので、何とか対応したいところです。
万引きしたものを返してお金を払っても罪は免れませんし
せめてもの救いである謝罪すらしない店を見過ごせというのも酷な話です。

もう少し、皆さんの回答をお待ちしたいと思います。

お礼日時:2007/09/21 23:39

コンビニは色々な決済手続きを行っているけど事故はほとんど聞かない。

社保庁は事故の山。
コンビニを悪者と決めつけているように読めるのだが、証拠はあるの?
名誉毀損や誣告罪に気を付けた方が良いと思う。
> キリン?のマスコットキャラクターのカードを発行している
ぼかしになってないから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

証拠はある程度質問に記載しているとおりです。
責任の所在が不明ならば、社保庁を疑いますし、現に最初は疑っていました。
しかし、社会保険事務所の回答はもとより、
コンビニ店長自ら過失を認めた(代行業者へ渡していない)訳ですし
これでコンビニを疑わないのであれば、
どこを疑えば良いのか、疑問に思います。
当然、言った言っていないになると困るので
きちんと録音はしていますし、記載のとおり
その会話の中で謝罪に伺うという約束は守らず
社会保険事務所経由で数ヶ月催促かけただけではなく
本社に催促しても音沙汰なしです。
(本社が連絡した担当者がコンビニ店長だと不思議ではないですが)

昨今の年金問題も領収書云々言われますが
今回の件は代行業者へ到達していないのですから
各種代金決済まで信用を失いかねず、万が一領収書を紛失したら
どこのコンビニで支払ったか分からないと
調べるのにかなりの手間がかかりますし、
二重決済が発覚しない限り(代行業者に届かない限り)
間違って払ってしまえば気づかずじまいです。
年金問題では激しく批判されても、コンビニは事故が少ないから
まず大丈夫だろうという信用を見事に裏切られ
謝罪なしの店長を見過ごそうとは到底思えないので質問しました。
確たる証拠もありますので、質問の趣旨をご理解の上、回答をお願いします。
(それでも尚、参考になる回答を頂ける場合は批判でも大歓迎です)

お礼日時:2007/09/21 23:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報