アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以下の問題について○か×か教えて下さい。

思想や保険医療に関する個人情報は「特定の機微な個人情報」に該当し、原則収集禁止である。

個人情報を収集するにあたっては、原則として本人にその利用目的を通知または公表しておけばよい。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

当方、Pマーク取得企業で個人情報保護の事務局やっています。



上と下の設問は別々ですよね?

上は、○です。
   ただし、本人の同意があればOKです。

下は、「しておけばよい」というのが、よくわかりませんが、
   趣旨は○です。
   本人にその利用目的を通知または公表する必要がある。
   なら、文句なしに○。

とはいえ、設問自体が大味すぎて正確な解答が難しいです…。
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個人情報を収集するにあたっては、原則として本人にその利用目的を通知または公表しておけばよい。




目的遂行後の破棄など取り扱いを明記する必要があり×
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