【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

3年前に新規設立した会社です。
当初から一人事務で総務・経理・販売事務をやっております。
このたび、妊娠しまして、『育児休業』の件を社長に話しましたら、
「『育児休業』はやらない。自己都合退職をしてもらう」と言われました。そうなると、「育児休業給付金」は受給できないのでしょうか?

法律的に「育児休業を付与しなくてはならない」はずですが、付与しなかった場合は、処罰などあるのでしょうか?

ご教授のほどよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

調べてみましたが、雇用均等法で育休を与えない事は禁じられているとありました。


労働局の雇用均等室が対応してくれるようです。
各県の労働局雇用均等室の番号があったので、ご参照を・・・

参考URL:http://homepage2.nifty.com/tumaran/99taisaku/kin …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
電話してみました。
「是正指導」をしてくださるそうです。
ただ、あくまで指導であるので、「処罰」などはないそうです。

ただし、万一、育児休業を与えない=解雇する、場合、
「解雇事由証明書」の請求権が労働基準法に定められているので、
もし、発行してくれないのであれば、その場合は、労働基準法違反となり、罰則の対象となる、とのことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/09 11:28

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