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年末調整の記入用紙の書き方がわかりません。
昨年まで父を身体障害者の同居特別障害者として扶養にしていました。
今年度より身体障害者年金より、厚生年金の方が多くもらえるために厚生年金に切り替えました。
そのため年額120万程になりました。
その場合、扶養控除は適応されないのでしょうか??
平成20年度中の所得額に年金の金額を書くべきなのでしょうか??
わかる方教えてください。
お願いします。

A 回答 (1件)

お父様の年齢によります。


年金は「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる数字が「所得」と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

この所得が 38万を超えれば、扶養控除の対象にはなりません。
65歳未満ならアウト、65歳以上ならセーフですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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