
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
某県の事例ですが、下記のような解釈がなされています。
貴殿の場合に照らしてどうですか?【他業務との兼任を認めている事例としては、次のようなものがあります。(中略)他の会社に勤務:他の会社での業務内容が建築士の資格を使用しない業務であって、個人事務所を開設(ただし、所属建築士が他にいないこと、本人のみ)する場合】
仮に業務内容が設計図書の作成等に係るものであった場合、「業務内容が建築士の資格を使用しない業務」の解釈が微妙ですよね。「設計内容は決まっていて、私は単なるCADオペレーターみたいなものです。」というような事で、果たして通じるのかどうか?これ以上詳しくは、実際に申請窓口で相談しないと無理でしょうね。
No.4
- 回答日時:
1です。
事務所開設の場合はリンクの書類が必要になります。
個人事務所の場合、保険のからみはないようですが「退職証明書」等が必要ですが、この辺のご用意はできるのでしょうか?
(私は雇われている立場なので個人開設の手続きはあまり詳しくありません)
参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ke …
No.3
- 回答日時:
No.2です。
補足します
現状としては、
建築士事務所の管理建築士である人が市町村等の議員に立候補して
当選しても、議員と管理建築士の両立は公認(愛知県)されています。
これが本当に<専任>なのかは疑問に思うのですが、
親の会社の非常勤取締役とかで拘束されずに報酬を得ているケースもあります。
No.2
- 回答日時:
建築士法に
>第二十四条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
とあります。
条文中<管理する専任の>というところに当てはまるかどうか?
ではないでしょうか。
他の会社から給料を貰っていて、その会社からの拘束はないのでしょうか?
一般的にはそういう事態は考えにくいと思います。
それを<専任である>という立証ができれば認められるかもしれません。
詳しくは都道府県の建築指導課等にご相談下さい。
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
現会社からは、基本的に拘束はされておりません。
ただし、仕事を依頼されれば優先的にこなさなければいけないというしがらみはあります。
私自身、勉強不足な点が多々あり、今後も疑問点等が出てくるとおもいますが、これからもよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
設計事務所の管理建築士しています。
その会社から「給料」をもらって雇われているならその会社の管理建築士にはなれますが、個人で設計事務所を開設する(質問者様が個人事務所の管理建築士になる)ことはできません。管理建築士は専属である必要があるので、個人開設の場合は他から「給料」をもらうことはできません。
その会社から仕事を請け負っている形態なら個人開設でも可能です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問なのですが、
今席を置いている会社との給料のやり取りは、基本的に歩合制(請負)のような形で仕事をしています。ただし、会社の健康保険に入れてもらっていることから、対外的には現会社の社員という形になっております。やはり、個人で事務所登録をするためには、現会社の健康保険(社員)からはずれる必要があるのでしょうか。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
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