1ヶ月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制の詳しい意味がよくわからず困っています。
ある週の平均の労働時間が40時間を超えてもよい。とする制度で、フレックスタイム制は労働者が出勤時間や退勤時間を管理するなどはなんとなくわかります。
それぞれの制度についてなのですが、例えば
ある月の初めの1週を一定の期間または清算期間として労使間で定めた場合、
月初の1週の労働時間の平均が週40時間であったならば
その後8日~月末までは、週平均が何十時間であろうとも関係ないということになるのですか。
何か違うような気がしますので、宜しくよろしくおねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月を平均して週40時間の勤務とすることができる制度です。
例えば、仮に1月が丁度4週だとすると、1週目35時間、2週目40時間、3週目50時間、4週目35時間という感じですね。
上限は1週52時間ですが、1日の上限10時間までという制約もあります。
また、あらかじめ労働者にどの週が何時間か明示する必要がありますので、結果としてというのは認められません。
それぞれの週について、日単位で始業時間と就業時間を決めますので、それに従えなければ、遅刻又は早退になります。
フレックスタイム制は、1ヶ月での総労働時間(例えば8時間×営業日数)を決めておいて、あとは労働者の裁量で1日何時間勤務すればいいかという制度です。
こちらは、あらかじめ定めるのではなく、結果としてで構いません。
決めた総労働時間に足りなければその分は「控除」、超過していれば「残業」になります。
コアタイムというのを設けて、その時間には必ず勤務させることも可能ですが、それ以外の時間は、例えお客様との打ち合わせがあろうとも、社長とのミーティングがあろうとも、勤務時刻を会社が指示することは一切できません。
遅刻や早退という概念は基本的にありません。
コアタイムに遅刻すれば、遅刻は遅刻なんですが、この遅刻時間を控除するのはできません。控除はあくまで月の総労働時間との比較になります。
(つまり、いくら遅刻しようとも、他の時間で埋め合わせをしてしまえば、遅刻分給料を減らすということができないということですね)
ざっくり言うと、どちらも「一ヶ月を平均して40時間」と考えれば良いです。
ありがとうございます。
労働時間の基準は基準として原則があり、それゆえに基準内に収めるべく 仕事の時間を調整する方法について定めた制度 でよいですか。
上限時間/週、日のことまで、参考になりました。
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