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教育関係の公益法人で事務をやっています。3月決算で、そろそろ来期の予算額を組はじめています。来期、新事業としてアドバイザーの養成講座と認定講座をするのですが、受講料の半額を助成金として受講者に支払います。あと講師の交通費やら宿泊費・会場使用料等は支出となるのですが、受講者から集めたテキスト代・受講料は収入となるのでしょうか?集めた受講料・テキスト代はそっくりそのまま業者へ支払うので預かり金かなともおもうのですが、これも収入になるのでしょうか?どなたかご回答お願いします。

A 回答 (3件)

ANo2です。


>ケースバイケースですね。
受講料とは別に、テキストと引き換えに代金を預かるなら、預金で経理処理は、問題ありません。
受講料一式として(テキスト代金を明示せずに)料金をいただいた場合は、預金と受講者も判断できないので、収入にあげられるべきだと思います。

>但し、あくまでも貴法人の経理処理上の問題であり、収益事業に該当すれば、別途損益計算書を作成する必要があり、ここではテキスト代金も場合によっては収入にあげることとなりえます。

>結論としましては、実際に収益事業となるかならないかで、経理方法が異なると申し上げた方がよろしかったかもしれませんね。

>収益事業となるかどうかは法人税法施行令第五条(得に一号及び三十号)に該当するか否かですが、所轄税務署にて具体的内容を説明の上、相談されたほうが、よろしいと思いますよ。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

返事がおくれました。今日税務署に相談しましたら、収益事業には該当しないとの事。で、受講料・テキスト代は預り金処理でかまわないといわれました。アドバイス有難うございました。

お礼日時:2008/01/22 18:40

>「受講者の半額を助成金として受講者に支払います」という意図が理解できないのですが・・・



>テキスト代については別途受講者に請求或いは受講料の明細に(「テキスト代○○円税込」等)表現されて同額をテキスト購入業者に支払うのなら預金でも経理処理自体は問題ありません。(この場合、消費税法上も所謂通過勘定で処理して問題なく、この代金に別途消費税を貰わない限り利益は発生しませんので課税売上とはならないと思います。)

>受講料については「受講者の半額を助成金として受講者に支払います」との説明がありますので、単純に同額を業者に支払われるものではないと思いますので、その取引内容次第だと思います。

>ご質問の直接の回答ではないと思いますが、法人税法上「収益事業」と判定される可能性があると思いますよ。
養成講座や認定講座を行い受講料及びテキスト代をいただいているわけですからその業務内容からすると「収益事業」となる可能性は高いです。
>法人税法上、公益法人の行う「収益事業」は会計処理がどうであろうとも法人税法で定められた業務を行っていれば「収益事業」を行っていると判断されます。
例え受講料や、テキスト代が実費相当であっても業務事態で判定いたします。(なお収入と支出が同額である場合に、届出によって法人税の確定申告を行わなくてもよくなる可能性もあります。)
この場合には、該当する事業について別途貸借対照表や損益計算書を作成しなければなりません。

>収入支出等について、具体的に所轄税務署の法人課税部門にご相談いただいたほうがよろしいかも知れません。
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この回答へのお礼

では、テキスト代については収入扱いにしなくても良いのでしょうか?

お礼日時:2008/01/20 21:34

もちろん収入です。

公益法人に限らず、営利法人においても預かり金となるのは、他の者が支払う義務のある債務をその者に変わって支払うという場合です。(立替金もそうです。後でもらうか先にもらうかの違いです)
 テキスト等の購入の当事者(契約者は)はあくまでも貴公益法人でしょうから、テキスト代を受講者から徴収するのかしないのか、あるいは業者側に支払う金額と受講者から徴収する金額が同額か否か(公益法人ですの、実費分を超えるような徴収代金であれば収益事業となるでしょうが)は
業者側には関係ないことです。
 全く別々の契約関係ですので、総額主義(入りは入り・出は出で処理)が基本ですから当然収入予算を立てます。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。預り金ではなく、収入で予算をたてます。

お礼日時:2008/01/19 21:43

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