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古物商法、青少年保護系の条例の「未成年の使用済み下着売買禁止」項目関連の質問です。
下記の例のような場合、買い手、売り手は、法的にどういった罪に該当するのでしょうか?

「前提;この条例が適用されている自治体間同士でのやりとり

ある成人男性が、インターネット上で、複数の女性の使用済み下着を扱う代理・委託販売サイトから、未成年の女性のものと表記(真偽は不明)のある使用済み下着を購入した。
しかし、このインターネットサイトは、使用済みの下着販売に必要な古物商法や風営法の許可を取得しておらず、後日、古物商法違反で警察に摘発された。
その際、本人にとって真偽は不明だが未成年の女性の物と表記があり、使用済み下着を購入した、この成人男性と、もしこの女性が未成年であると証明された場合の、この未成年の女性 の両者にも、追加的に青少年保護条例の適用があり、それぞれに法的な罪が発生し得る可能性があるのでしょうか?」


質問の要旨は
『法的届出が不完全の販売代理店を介する未成年の使用済み下着売買で、その代理店が古物商法違反で摘発された場合、
「下着の提供元の未成年」と「真偽は不明だが未成年のものであるという表記を確認した上で購入した買い手」
の両者にも、青少年保護条例適用による追加的な罪が発生しうるか?』
です。

どなたか、お答え・解釈をお願いいたします。

A 回答 (1件)

提供者である未成年と、購入者は、販売者の罪とは関係ないんじゃないですか。


未成年なら、厳重注意くらいじゃないですか。
購入者は条例が適用されると思いますけど。
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