
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/12 22:13
回答のお礼遅くなって申し訳ありませんでした。
参考のURL拝見しました。
控除期間の選択により、税源移譲の回避が出来ることがよく分かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>所得税で引ききれないケースが出た場合の措置はどうなるのでしょうか?
税源移譲前においても、所得税で引き切れないケースは生じてましたが、控除しきれなかった額に対する措置は何もありませんでした。H19年1月1日以降に入居された場合も同様に何も措置はありません。
そもそも住民税に住宅ローン控除はないのです。H11~H18年入居者が特別で、これは総務省と財務省の税源移譲の綱引きによる妥協の産物です。
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