

どなたか専門家の方ご教示願います。
現在、本業の他に副業を行っており、住民税はすべて普通徴収となっております。しかし3月より転職する予定で、その際の特別徴収への切替で副業がバレてしまうのではないかと思い悩んでおります。
先日区に相談しましたが、現在の本業が普通徴収になっているため、副業の普通徴収との2本立が難しいのでそのまま普通徴収をしてはどうかとのことで、来年からの特別徴収への切替をすすめられました。
そこで、こちらのサイトで調べたところ確定申告を行い、本業を給与所得、本業以外を雑所得、本業以外を普通徴収と申告すれば合法との回答を発見しました。その場合、源泉徴収の添付は雑所得の場合「公的年金等の源泉徴収票(原本)」となっておりますが、副業の給与所得の源泉徴収票でも雑所得に申告し添付が可能なのでしょうか?この点で疑問でしたのでどなたかよろしくお願い致します。また、他によい方法がございましたらご教示願います。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
人事担当です
>その際の特別徴収への切替で
切り換えないで普通徴収のままを選択されては?
入社当初から普通徴収であればあまり疑いませんが...
No.1
- 回答日時:
>副業の給与所得の源泉徴収票でも雑所得に申告し添付が可能なのでしょうか…
所得区分は任意に選択できるものではありません。
バイトやパートなど、他人に雇用されてもらうお金はすべて「給与所得」です。
勝手に他の所得に置き替えることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>こちらのサイトで調べたところ確定申告を行い、本業を給与所得、本業以外を雑所得…
そこに書いてあることは、給与所得を雑所得にごまかすという意味ではなく、純粋な雑所得や事業所得であれば、という意味です。
まあ、ネットのことですから間違った回答が出ていた可能性も否定できませんが、とにかく質問者さんの場合は、副業も「給与所得」として申告するよりほかはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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