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税源移譲にともなって、住宅ローン減税の申告をします。
その場合は、国税局のホームページの「確定申告などの作成コーナー」からは申告書を作ることはできないのでしょうか。
会社員で、年末調整は済んでおり、源泉徴収票には「住宅借入金等特別控除の額」の欄に金額が明記されています。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

住民税の住宅ローン減税にかかる申告は「住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出します。

これは住んでおられる市区町村でもらえますし、HPからもDLできることもあります。
記入し、源泉徴収票をつけて提出下さい

なお、所得税の計算において住宅ローン控除が全額控除出来ない方のための調整は、給与収入のみで年末調整をされる方の場合、源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に記載があり、この金額が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい方が対象となりますので、源泉徴収票を確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございましたm(__)m
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/02 23:34

住宅借入金等特別控除の額の欄に金額が記入されているということは、すでに年末調整で控除済みではないですか?確定申告の必要は無いですね。


税源移譲にともなって、ということは、住民税の控除のことですね?
住民税は国税ではないので、国税局のホームページは関係ありません。
源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額が記載されていれば、住民税の控除が受けられます。
お住まいの市町村役場の住民税担当で住民税申告をすることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございましたm(__)m
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/02 23:35

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