
今年初めて医療費控除を受けるため確定申告をするつもりです。
昨年の収入は夫450万、妻200万でした。
妻は、夫の扶養には入らずフルタイムで働いていますが、昨年の医療費が20万円近くかかっています。
夫は住宅ローン控除と保険料控除で9万円ほど返還されましたが、この場合でも医療費控除は受けられるのでしょうか?
住宅ローン控除を受けているから、医療費の申請をしてもあまり戻ってこないんじゃない?といわれましたが、どなたかご教示いただけないでしょうか。
少額でも戻ってくればとてもありがたいので、夫と妻、どちらが申告するか迷っています。
また、手続き方法は、国税庁のホームページから申告書類をダウンロードして、
医療費の領収書を添付のうえ、郵送するという方法で間違いないでしょうか。(HPを見ましたが分かりづらくて・・・)
初歩的な質問で申し訳ありません。
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず,今回に関係することを書かせていただきます。
◇医療控除
・医療費控除は,納税された所得税から還付を受けるものですから,まず,所得税をいくら支払われているかが重要になります。
つまり,医療費が10万円を超えると医療費控除ができますが,還付を受けられる額は支払われた所得税の範囲内ということになります。
支払われた所得税は,「源泉徴収票」の「源泉徴収税額」の欄の額です。
・医療費控除の還付金は大まかに書きますと,
(医療費-10万円)×その方の所得税の税率=還付額
が目安になります。
つまり,税率が高い方が控除を申請すれば還付額が多くなります。
収入から推測しますと,奥さんは税率5%または10%,ご主人は20%と思われますので,他の要素を考えなければ,ご主人から控除するほうが有利になります。
◇住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)
・この控除は,今年度から制度が変わっていますので,注意が必要です。
・この控除は昨年までは,所得税からの控除でしたが,昨年に所得税の減税と住民税の増税(いわゆる「税源移譲」)が行われたため,住宅ローン控除額の全額が所得税から控除しきれない方が出てくることがあるため,そういう方については住民税から残りを引くことができることとなりました。
・ご主人の「源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」という表示があると思いますが,そこに金額が書かれている方は,その金額が控除しきれていないため,住民税からも控除が受けられます。
ただし,これは申告が必要ですので,該当するようでしたら申告を忘れないでください。控除が受けられなくなりますので。
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以上から,
>昨年の収入は夫450万,妻200万でした。妻は,夫の扶養には入らずフルタイムで働いていますが,昨年の医療費が20万円近くかかっています。
夫は住宅ローン控除と保険料控除で9万円ほど返還されましたが,この場合でも医療費控除は受けられるのでしょうか?
・ご主人の「源泉徴収税額」の欄を見ていただき,税額があるか確認していただき,税額があるようでしたら,まだ控除が受けられます。
>住宅ローン控除を受けているから,医療費の申請をしてもあまり戻ってこないんじゃない?といわれましたが,どなたかご教示いただけないでしょうか。
・住宅ローン控除により源泉徴収税額が少なくなっている方は,確かに還付額が少なくなることがありえます。ただし,一概には言えないです。
上記の計算式で求められたご主人の医療費控除額より,ご主人の源泉徴収税額が多ければ医療費控除額の全額が還付してもらえますし,(住宅ローン控除により)源泉徴収税額が医療費控除額を下回っている場合は,源泉徴収税額の範囲でしか還付が受けられません。
>少額でも戻ってくればとてもありがたいので,夫と妻,どちらが申告するか迷っています。
・上記の計算式で,それぞれの還付見込み額を計算され,その額と,それぞれの「源泉徴収票」の源泉徴収税額と比較して見られれば良いと思います。
・普通ですと,ご主人の方が医療費控除額が多いのですが,還付できる額(つまり源泉徴収税額)が少なければ,その範囲でしか還付が受けられませんので,奥さんから控除した方が有利になることがあります。
>また,手続き方法は,国税庁のホームページから申告書類をダウンロードして,医療費の領収書を添付のうえ,郵送するという方法で間違いないでしょうか。
(HPを見ましたが分かりづらくて・・・)
・それで結構です。私も毎年そうしています。紛失しないように,念のため簡易書留で送るようにしています。
分かりにくい説明だったかもしれませんので,補足が必要でしたらどうぞ。
とても分かりやすい説明で、大変参考になりました。
ありがとうございました。
早速、それぞれの還付見込み額を計算してみて、どちらで申告するか
考えたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>住宅ローン控除を受けているから、医療費の申請をしてもあまり戻ってこないんじゃない?といわれましたが、
ご主人が、年末調整にて住宅ローン控除をうけたが所得税で引ききれない分があるため住民税での控除が可能な人なのであれば、
医療費控除で課税所得が下がるため所得税が還付→所得税での住宅ローン控除額が減少→住民税側での住宅ローン控除が増える
という流れになります。
奥さんの税率よりご主人の税率の方が高いと思うので、ご主人の方で受ければいいと思いますが、住民税での控除は、住民税を計算する過程で控除されるので実際に還付される訳ではない点にご注意を。
しかし結論としては、実際の数字で計算してみないと分かりませんがね。
所得税と住民税に関する本を読んだのですが、なかなか理解できずに
困っていました。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>妻は、夫の扶養には入らず…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>夫は住宅ローン控除と保険料控除で9万円ほど返還されましたが…
年末調整後の所得税はゼロ円ですか。
ゼロでなければ、医療費控除の申告をする意味はありますけど。
>夫と妻、どちらが申告するか迷っています…
基本的に、迷うものではありません。
実際に支払った人が申告するだけです。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
その逆も同じです。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>国税庁のホームページから申告書類をダウンロードして…
もちろん用紙類を印刷して手書き記入でもいいですが、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
入力までサイト上で印刷し、完成したものを印刷してもかまいません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
提出は郵送でよいです。
提出までサイト上で済ます「e-Tax」でやれば、5,000円の税額控除がありますし、領収証等を送る必用はありません。
住基カード 1,000円とカードリーダー約 3,000円の経費がかかりますが、夫婦ともに申告すれば、e-Tax控除分だけでも併せて 5,000円の臨時収入です。
医療費控除は夫か妻のどちらかだけとして、他方は源泉徴収票の内容を転記するだけでも、e-Tax控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1904.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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