
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私が無知なだけかもしれませんが、「バーで焼酎を1グラス100万円で売ったりしたらすぐ起訴されますよね?」というのは、勘違いがあるような気がします。
欺瞞や詐欺的行為によって、本人への事前説明に反して、暴力バーやぼったくりバー、昏睡バーなど無理やりに最後の精算時にそういった金額を請求した場合に犯罪行為とみなされるだけであって、例えば事前了承があればなんら問題はないはずです。物の値段は相対的なものです。厳密に定義することはできなくとも、物には相場価格というものがあります。それから大きくかけ離れた金額を請求することは公序良俗に反することになりますし、本人に対して過大な評価をさせるような虚偽の説明をすれば、犯罪とみなされます。
それから、バーなどについては、お酒の値段(原価)だけではなく、サービスその他の付加価値も価格に転嫁されますので、一概に高い安いの判断はできません。
No.6
- 回答日時:
たとえばバー(酒を飲ませる店)で焼酎を1グラス100万円で売ったりしたらすぐ起訴されますよね?
されませんよ。 値段書いてあれば100万円程度ならクラブでもあります。 韓国クラブでお酒飲むと高いところだと200万円ですよ?
まあ 1億円でも問題はないけどね。
No.4
- 回答日時:
なんか勘違いされてますネ
他社、競合を排除する目的で商品を異常な安値で売るとダンピングと言って不当競争防止法に違反します。
例えば、ガソリンを1リットル80円で売るとか、ビールを1缶50円で売るとかの場合です。
No.2
- 回答日時:
1本で数百万円もするワインとかもありますが。
焼酎でも、1杯100万円であることを告げておけば問題になりませんよ。
(それを承知で飲むわけですから)
問題になるのは、料金体系が不明瞭なぼったくりバーだと思いますが。
No.1
- 回答日時:
商行為は買い手と売り手が合意すれば自由ですので、焼酎を1グラス100万円で売っても違法ではありませんが、よほど希少で価値のある焼酎でないと誰も買わないだけでしょう。
ただ、ありふれた焼酎を希少な焼酎ですとウソをついて売れば詐欺で訴えられるでしょうし、無理やり100万円で売れば脅迫や強要で違法行為です。
ダイヤモンドについても買い手が100万円の価値があると思うから100万円で売れるだけです。
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