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私は大阪の人とバイクの個人売買をしていたのですが(私が買う側)
8月に買う約束をして9月までに配送業者をこちらで用意すると約束をしていてたので
8月に相手側の通帳に5万円振り込みました

ですが、9月までに配送業者を用意することができず、9月2日に連絡を入れたら
「9月1日までに連絡なかったので今日スクラップにしました」とメールが届きました。
事前に連絡がなければスクラップにしますなどと言われていなかったので、当然、返金を求めたのですが今は一月なですが
毎月、今月は払う払うと言うものの全然払わないので、少額起訴をおこほうとおもいました。
相手側のメール履歴はのこっってるし
相手の免許証の写真も持っています。
このような内容でもかてるでしょうか?

また、私は岩手県なのですが大阪に行きたくないし、岩手県の裁判所に呼ぶことはできますか?
それと、少額起訴起こすに当たり、
書面等を作成するのに2.3万円かかると思うのですが、その費用を負けた側に持たせることは可能ですか?

メールでは逆ギレされるしとても悔しいです
元々振り込んだのは5万円なのですが、
迷惑金+起訴費用で倍の10万円請求しても大丈夫でしょうか?
どうかご回答よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

このような内容でもかてるでしょうか?


  ↑
文面を読む限りでは、勝てそうです。



私は岩手県なのですが大阪に行きたくないし、
岩手県の裁判所に呼ぶことはできますか?
  ↑
出来ません。
被告人の住所地の簡裁でやることに
なります。



それと、少額起訴起こすに当たり、
書面等を作成するのに2.3万円かかると思うのですが、
その費用を負けた側に持たせることは可能ですか?
   ↑
訴状に、作成費用は被告人の負担とすると
書いておけば可能ですが、書面作成に2~3万は
高すぎます。
1ページ数百円が相場です。



迷惑金+起訴費用で倍の10万円請求しても大丈夫でしょうか?
  ↑
迷惑料は無理です。
しかし、裁判所までの交通費は請求
出来ます。
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