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こんばんは。

子供のいない叔父さんが、遺言書で、姪っ子3人に、1/3ずつ分けなさいと、相続させてくれました。
その中の一人が、遺言執行者になったのですが、昨日、遺言執行者の手数料、月2万円を請求してきました。

おじさんの亡くなった時から請求されてしまったら、おじさんは2019年1月末頃に亡くなっているので、今は2022年9月なので、現時点で、20ヶ月×2万円=40万円、請求されている状況です。

しかも、おじさんの不動産は、遺言執行者が高値で売りたいと言うので、まだ買い手が決まらず、まだ時間がかかりそうです。

また時間がかかったら、遺言執行者の手数料を請求されてしまいそうです。

ちなみに、おじさんの家の隣の人が買いたいと言っているので、私は、早く、お金を請求してくる遺言執行者と離れたいので、隣の人に買い取ってもらってもいいと思っています。今は、隣の人に断って、遺言執行者の希望額で、不動産を売却中です。

遺言執行者のわがままで、遺産分割がされないまま、遺言執行者の手数料が次の月も次の月も請求されるのはやめて欲しいです。

もう一人、指定相続人がいるのですが、遺言執行者の言いなりです。

遺言執行者の好きなタイミングで LINE をしてきて、年上風を吹かせて、被害者ぶって、大変だ大変だ、だから手数料払えと言われるけど、付き合っているこっちの方も、かなりしんどいです。付き合わされて、高額な請求されます。

一番欲しい報告をしてくれているか分からないし、不動産売却や、お金を数えることだって手伝ったことだってあるし、私だって税金の事などちょこちょこ調べものに時間を使ったし、おじさんが飼っていた鳥は私が世話しています。

遺言執行者は、遺言執行者になりたくて、叔父さんに、遺言書に、そう書かせたのではないかと思います。
遺言執行者が、叔父さんのお金の管理をしたかったのだと思います。
そして、それを大変だ大変だと、ベラベラ喋りたいだけ喋って、不動産は買い手がつかず、遺産分割する日を延ばして、手数料の高額な請求をしてきました。

法律的に、身内が遺言執行者になった場合、必ず払わなければならない金額はいくらですか?高額な請求を阻止することはできませんか?

何かで、相続の物事を決めるのは、相続人の多数決で決まると見たような気がするのですが、早く不動産を売却して欲しい、早く遺産分割してほしい場合、2対1でも意見が通る方法はありませんか?

早く、高額な手数料を請求をしてくる遺言執行者と離れたいです。

私が法律を知らないので、遺言執行者に好きなように喋られて、振り回されて、やられてるような気がします。

身内が遺言執行者になった場合、私も電話かけたり手伝ったりしているので、3〜5万円ぐらいだと思っていました。
ちなみに、私は、年上に気を使わされても、意見が違ったら我慢をしても、手数料をもらっていません。

法律的な回答を、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 遺言執行者が、弁護士と話したり、不動産屋さんと話したり、調べ物をしたり、相続のために動いたりした時間の、遺言執行者の仕事をした報酬をくれと、高額請求を言ってきています。

    相続人は3人いるのですが、不動産をいくらで売るかは、多数決で決定されてしまいます。
    2対1で負けています。
    高値で売っているのでいつまでたっても、売れません。
    そうすれば、また、のびた月日のぶんだけ、遺言執行者の手数料を請求されます。
    遺言執行者の高額な手数料を払うかどうかも、2対1で負けている状況です。
    ちなみに2対1とは、湯遺言執行者ともう一人の相続人、対、私のことです。

    法律的に阻止する方法はありませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/27 21:25
  • 訂正
    湯遺言執行者→遺言執行者

      補足日時:2022/09/27 21:27
  • 私の悩みのための回答をよろしくお願いします。
    遺言執行者ものすごくお喋りで、一言反論したら、こっちの意見は考慮されず、ものすごいズピードで、一方的に5倍ぐらい意見を返してきます。まとめてから教えてくれず、LINEで会話のようにやってきて、何時間もつぶれて、生活に支障が出ます。年上風を吹かれていて、こっちもストレスが溜まっているのに、お金を請求されます。遺産分割が終わっていないのに、多数決で決まったからと言って、月に2万円を、2021年2月から2022年9月分だからと言って、40万円持っていきました。素人の遺言執行者なのに、180万円もらえる立場だとか言ってきました。安く済ませてやっているみたいなこと言っていました。不動産も、遺言執行者の希望額で付き合っているので、買い手がつかず、また売れないと、遺産分割が終わらないので、月2万ずつ請求して、多数決だからと言って、勝手にもっていこうとします。

      補足日時:2022/10/01 11:52
  • 先日、弁護士の無料相談に相談し、アドバイス通りにやりました。
    三人の相続人たちとは、グループLINEでつながっているので、そこに異議を申し立てました。
    内容は、遺言執行者の報酬は、遺産分割が終わってからにしてください。不満があるなら、家庭裁判所で決めてもらってください。数千円でできるそうです。弁護士に聞きました。その通りにしてください。とLINEしました。

    いくつかの某ホームページには、相続人が遺言執行者となった場合には、報酬に関して定めず、報酬はもらわないケースが多いです。というような内容が書いてありました。

      補足日時:2022/10/01 11:54
  • 他にも、

    委任契約は原則として無報酬です(民法648条1項)

    第648条(受任者の報酬)
    受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
    受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

    とありました。

      補足日時:2022/10/01 11:55

A 回答 (3件)

まずは、正当な公正証書遺言かを確認作「遺言検索システム」



ちなみに、手数料ってなんだ?
税金だってかかるし、登記だって費用が掛かる。
彼の報酬ってことかな?

----------------
全ては交渉次第。
ハッタリで、「じゃあ、後の事は私に任せないさい! 0円でやってやる」で、貴方が全部やればWin-Winな事でしょう。
どうせ貴方もやる気も無いんでしょうから、彼に丸投げした方が楽になる。
「いやいや、俺がやる」と言ってくるでしょうから、
「ぜめて10万なら容認する」という交渉で良いでしょう。
あとは、お互いに間で妥協する事になる。


まあ、売値は成果報酬として、
相場よりも高く売れる想定額で、パーセンテージを計算しての報酬で交渉すれば良いんじゃないでしょうか。
同じなら0で良い訳だし、成果報酬なら彼も頑張るでしょう。
1000万だとして、+100万も高く売れて1100万だとして、100万円の半分の50万円を彼の報酬にしても良いし、貴方だって25万円プラスになるわけで・・・ それこそWin-Winでしょう。

だから、全ては交渉次第です。

「それが無理なら、サインしないから、裁判してくれ!」で、交渉は終了。
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この回答へのお礼

これは、私の悩みのための回答というよりは、余計悩ます回答でした。

遺言執行者ものすごくお喋りで、一言反論したら、こっちの意見は考慮されず、ものすごいズピードで、一方的に5倍ぐらい意見を返してきます。
まとめてから教えてくれず、LINEで会話のようにやってきて、何時間もつぶれて、生活に支障が出ます。
年上風を吹かれていて、こっちもストレスが溜まっているのに、お金を請求されます。

遺産分割が終わっていないのに、多数決で決まったからと言って、月に2万円を、2021年2月から2022年9月分だからと言って、40万円持っていきました。

素人の遺言執行者なのに、180万円もらえる立場だとか言ってきました。
安く済ませてやっているみたいなこと言っていました。

不動産も、遺言執行者の希望額で付き合っているので、買い手がつかず、また売れないと、遺産分割が終わらないので、月2万ずつ請求して、多数決だからと言って、勝手にもっていきます。

先日、弁護士の無料相談に相談し、アドバイス通りにやりました。
三人の相続人たちとは、グループLINEでつながっているので、そこに異議を申し立てました。
内容は、遺言執行者の報酬は、遺産分割が終わってからにしてください。不満があるなら、家庭裁判所で決めてもらってください。数千円でできるそうです。弁護士に聞きました。その通りにしてください。とLINEしました。

いくつかの某ホームページには、相続人が遺言執行者となった場合には、報酬に関して定めず、報酬はもらわないケースが多いです。というような内容が書いてありました。

他にも、

委任契約は原則として無報酬です(民法648条1項)

第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

とありました。

お礼日時:2022/10/01 11:43

>法律的に阻止する方法はありませんか?


無理なんじゃない。
遺産の分け方なんか法律で規定してないし
それ故「法律違反」でもないんだから。

「管理者だからって同意も得ず好き勝手やって発生した費用を
請求するなんて、応じる気はない。さっさと現物を分けろ」姿勢で
要求すればいいんじゃないの。
かかった費用?ソイツが勝手に使った金なんだから負担する義理はないよね
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この回答へのお礼

遺言執行者が昨日 LINE で、令和3年2月から令和4年9月ぶんの報酬だと言って、多数決で決まったからといって、私の意見は無視されて、40万円、勝手に持って行かれました。

遺産分割が終わっていないのに。


(成果等に対する報酬)
第648条の2
1 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

とあるので、成果=遺産分割が終わってから、報酬を請求できるのではないのか?

と、遺言執行者を疑っています。

家庭裁判所や法律の無料相談に聞いてみます。

ありがとうございました

お礼日時:2022/09/28 22:39

何の手数料ですか?



遺言は「3人で分けなさい」でしょ
3人で分ければいいのに勝手に売ろうとして
費用が掛かるから3人で負担しよう、なんて
知ったこっちゃありませんよ

売る必要ないからから名義を分けろ、
売るという措置に私は同意していない、
共同名義はメンドクサイから売ろうとする気はわからなくもないが
承諾なく勝手に進めて費用請求するのはどうかと思うぞ、

とか言ってやればいいんじゃないの
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

遺言執行者が、弁護士と話したり、不動産屋さんと話したり、調べ物をしたり、相続のために動いたりした時間の、遺言執行者の仕事をした報酬をくれと、高額請求を言ってきています。

相続人は3人いるのですが、不動産をいくらで売るかは、多数決で決定されてしまいます。
2対1で負けています。
高値で売っているのでいつまでたっても、売れません。
そうすれば、また、のびた月日のぶんだけ、遺言執行者の手数料を請求されます。
遺言執行者の高額な手数料を払うかどうかも、2対1で負けている状況です。
ちなみに2対1とは、遺言執行者ともう一人の相続人、対、私のことです。

法律的に阻止する方法はありませんか?

お礼日時:2022/09/27 21:28

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