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たとえば殺人罪で起訴され、死体遺棄罪で追起訴された場合、併合罪となるが、刑の上限が上がるだけ下限は変更なし。

死刑もしくは無期もしくは5年以上23年以下の懲役になる。

追起訴された場合でも下限は変更ないので、刑を重くしないこともできる。
1件の殺人罪でも2件の殺人罪でも下限は同じ懲役5年。酌量減軽すれば執行猶予も可能。

たしか、現住建造物放火罪で起訴された事件で重過失致死罪で追起訴された事件はあったが、求刑は12年のままだった。

したがって、追起訴された場合でも刑は重くなるとは限らないですよね。

A 回答 (1件)

しまむらに土下座を強要したババァは強要罪で逮捕・起訴されて、その後に名誉毀損で追起訴。


結果、名誉毀損で罰金30万。強要罪は起訴猶予となりました。
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