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先日、仮処分の申立を受け、決定を受けました。
内容は、サイト上に掲載をしてはいけないというものです。
これに対し、
起訴命令の申立を行おうと考えています。

そこで質問なのですが、
起訴命令の申立をし、裁判所の命令が出たのち、相手方が期間内に本訴提起をしなかった場合、保全取消の手続き?をして仮処分を取り消すと思うのですが、
この場合、相手方に対して損害賠償請求等のなんらかの責任を問うことは可能なのでしょうか?
それとも、単純に仮処分を取り消せるだけで、何の責任も問うことは出来ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>決定から取消までの保全によって出た不利益を被らなければならないということになってしまうのですね…。



元々の仮処分申請は不法行為だったとしなければならないので、例えば、仮処分申請を閲覧して、裁判所を欺罔するようなことが判明すれば損害賠償請求はできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仮処分申請が不法行為でなかった場合は、難しいということですね。
法律とは難しいものなのですね…。

お礼日時:2015/12/14 14:10

責任は問えないと思います。


何故ならば、仮処分の申立は違法とは云えないし、起訴命令があって14日が経過したからと云って違法とは云えないと思うからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

となると、
仮処分は本訴までの緊急措置のような位置付けで本訴にて決着をつけるものなはずですが、その決着を申立側が放棄しても、決定から取消までの保全によって出た不利益を被らなければならないということになってしまうのですね…。

お礼日時:2015/12/14 12:07

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