プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫婦が婚姻中喧嘩でお互い手を出し合い
お互いケガをしました(後日離婚済)

喧嘩が終了し話し合いで一旦落ち着いていた
その時 妻の両親が 我々の自宅に
殴り込みに来ました。巻き舌で 出て来いやコラァ!
的な暴力団のような雰囲気で。

相手の父はとりあえず何があったか知らないが
喧嘩してるんだろ?と言い
状況を聞かぬまま そのまま私の胸ぐらを掴みかかりました。

このような状況で胸ぐらを掴む行為は
暴行罪で起訴することはできますか?

A 回答 (4件)

このような状況で胸ぐらを掴む行為は


暴行罪で起訴することはできますか?
   ↑
1,犯罪としては、暴行罪が成立します。

2,ただ、この程度で警察が動くかは疑問です。
  話ぐらいは聞いてくれるでしょうが。

3,起訴となると、これは悪質、重大だと
 警察が判断して、検察送致し、そして、検察が
 起訴するかどうか決めます。

 検察でも、これは重大だ、悪質だ、と判断して
 始めて起訴になります。

4,と、いうことで起訴に至るのは非常に難しいと
 思います。

5,尚、立証できれば民事の損害賠償は可能です。
 実害が無いようですので、慰謝料ということに
 なるでしょうが、この程度のことでは
 数千円~数万円が限度です。
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できません。

相手の父の気持ちがわかちます。どんな事があっても、

女性に手を出しては行けないなです。

相手の父が罰せられるなら、あなたも罰せられると思います。
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(傷害)


刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(暴行)
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

相手の父はとりあえず何があったか知らないが喧嘩してるんだろ?と言い状況を聞かぬまま そのまま私の胸ぐらを掴みかかりました。
このような状況で胸ぐらを掴む行為は暴行罪で起訴することはできますか?

内容は判りましたが、「起訴は民間人ではなく検察官しかできません」ので、警察又は検察庁への告訴をすると言うことになります。
ですが、相談者が告訴をした場合は「証拠」を求められます。
その場であれば、まだ現場からの110番だとその場で何とかできましたが、時間が経過した後では難しいでしょう。
また、相談者がそれをすることで「告訴」をされる可能性があります。
夫婦喧嘩での「暴行罪又は傷害罪」で、元奥さんから告訴をされると「告訴合戦」に発展する可能性が濃厚です。
そうなれば、相談者も警察に逮捕状又は検挙され、罰金刑でも受ければ「前科1」ということになります。
腹立ち紛れで、その様な行動をすると後に相手の行動次第で自分に不利な状態になることを考えるべきでしょう。
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相手の身体に同意のない物理的な影響を与えていますので、立派な暴行罪です。


判例でも、相手の服を引っ張るなどの行為は暴行罪に該当します。
ただ、暴行罪で起訴するのは検察の仕事ですので、あなたが起訴することはできません。
暴行を受けた慰謝料請求を民事訴訟で起こすことはできます。
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