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最近身の回りで誹謗中傷や過去の過ちを持ち出して活動妨害を行う輩が多いので色々調べているのですが、ヤジを言う・冷やかす・鋭い言葉を言うといった行為も誹謗中傷ないし脅迫行為、精神的苦痛を伴う脅迫行為に当たるのでしょうか?
若しくは別の罪として起訴出来たりするのでしょうか?

A 回答 (7件)

>上述した物は犯罪に該当はしないのでしょうか?



具体例ありがとうございます。

その具体例について言えば、現行法ではそれを処罰する法律は存在しないといえます。

>その人が自堕落的に過ごす人に向かってもっとこうするべきだと激しく講義しているのに対し「でもあんたも出来てないじゃん」と所謂ブーメランを飛ばす…

自堕落な人に対する抗議も、あんたもできてないとブーメランを飛ばすのも、どちらも正論ですよね。

抗議も正当だし、ブーメランも正当。

もちろん、自分ができてないからといって他人に抗議ができないわけではありません。

抗議してきた人間に対してブーメランのような批判をしてはいけないってこともありません。

そして、あんたもできてないと批判するのはいいとして、だからといって自分は抗議を無視していい根拠にはなりません。

双方が「お互いに悪いところは直そうね」と着地すればいいだけです。

法律で裁くのではなくて、モラルの問題です。

何でも法律で裁こうとするのは、逆に言えば「法律さえ破らなければ何をやってもいい」という考えになりかねない危険性をはらみます。

先の補選で問題になったつばさの党なんてまさにそれです。

記載の例については、法で裁く類の話ではなくて、双方共にモラルを持って行動すべき、という程度の話かと思われます。
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この回答へのお礼

解決しました

返答ありがとうございます!!
なるほど納得しました。モラルの低さであって犯罪ではないんですね
…それを考えると昨今はモラルのレベルが落ち込んできているんですね。悪い意味で距離が近寄り積極的になっていると

お礼日時:2024/05/09 07:33

複数回ではないので問われません



回答の通りです
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

なるほど…理解が深まりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/07 13:43

ヤジを言う・冷やかす・鋭い言葉を言うといった行為も


誹謗中傷ないし脅迫行為、精神的苦痛を伴う
脅迫行為に当たるのでしょうか?
 ↑
そのような抽象的、一般的な説明では
判断できません。

内容によります。
社会通念からいって、恐怖心を与えるような
場合であれば、脅迫罪が成立する
可能性はあります。



若しくは別の罪として起訴出来たりするのでしょうか?
 ↑
仕事に差し支えるような場合は
業務妨害、
公然とやれば、名誉毀損や侮辱罪。
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この回答へのお礼

ありがとう

返答ありがとうございます
一番分かりやすい例として国会中継中の野党のヤジでしょうか
アレを参考に考えて貰えると幸いです

お礼日時:2024/05/07 13:23

結論から先にお答えしますと、侮辱罪として起訴できますが、全て受理される訳ではありません。


更に詳しいことが知りたいのでしたら、侮辱罪で検索されてみてください。
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冷やかす??



問題ありません

ヤジ。ヤジは複数回の証拠があれば可能です。よってsnsのみ可能です。現実では証拠不十分です。100回とかあれば証拠となります。

鋭い言葉、これも同様ですが鋭さというのは主観です。

馬鹿。と言っても大丈夫だ。とテレビで橋下徹が言ってましたね。

なので程度問題はありますが、ここは証拠の回数で判定されると思ってください。

内容によって量刑とか賠償が変わると思います
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この回答へのお礼

どう思う?

なるほどありがとうございます
例えばですが、風呂に入っていない配信者が居るとしてその配信者が視聴者に対してキモいよ(笑)と言ったとしましょう
それに対する冷やかしで「あなたも風呂に入っていないから汚いですよ」と飛ばす……
他には部屋の掃除もせず遅刻常習犯としての日記をSNSに書いている人が居たとしましょう
その人が自堕落的に過ごす人に向かってもっとこうするべきだと講義しているのに対して「でもあんたも出来てないじゃん」と所謂ブーメランを飛ばす…
または法律違反を繰り返し過去に己がやらかしていた大きなミスとかの清算をしない内に自分と同じミスをする人に対してブチギレている人に向かって「貴方もですよね」と言う事ですかね
これらは何らかの罪に問われる可能性があるのでしょうか?

お礼日時:2024/05/07 13:33

たとえば活動妨害といっても、その活動自体が反社会的であったり脱法行為であれば、妨害すること自体に正当性が生まれる可能性もあります。



たとえば、過去に悪い仲間とつるんで窃盗行為を行ったような場合、その過去の過ちを持ち出して鋭い言葉を使い、その仲間とつるむことを妨害することは善ですか悪ですか。

ヤジや冷やかし、鋭い言葉というのも、それが誹謗中傷等に該当するかは、その言葉の具体性や、どのような状況で発言されたのかによるので、このような抽象的な条件付けでは

「場合によっては何らかの刑法もしくは民法に抵触する可能性はないとはいえない」

程度にしか言えないはずです。
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この回答へのお礼

どう思う?

なるほど…ありがとうございます
具体的に言うと風呂に入っていない配信者が居るとしてその配信者が視聴者に対してキモいよ(笑)と言ったとしましょう
それに対する冷やかしで「あなたも風呂に入っていないから汚いですよ」と飛ばす…
他には部屋の掃除もせず遅刻常習犯としての日記をSNSに書いている人が居る状況で
その人が自堕落的に過ごす人に向かってもっとこうするべきだと激しく講義しているのに対し「でもあんたも出来てないじゃん」と所謂ブーメランを飛ばす…

犯罪までとはゆかずともこれらの言葉を飛ばせばその人に不快な思いをさせる、或いは活動妨害(前述の場合ですと配信活動に嫌がらせをしていると捉えられかねませんし、後述ですとSNSでの活動に嫌がらせをしています)になり得るのではないか?
という点ですね。
上述した物は犯罪に該当はしないのでしょうか?

お礼日時:2024/05/07 13:42

過去の過ちの尻拭いをしていない無責任が引き起こしている不信用で、


精神的苦痛が自己のよる過失なので、名誉毀損以外には該当しません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

返答ありがとうございます
不信用への尻拭いと言った贖罪行為を何を以て示すのかは個人の判断でしかないのではないでしょうか?

裁判所では軽罪を起こした者に対して清掃活動を命じたりもしますがこの様に誰かが贖罪活動となる物を決めていればそれが贖罪に該当します。しかし個人の判断の場合だとそれが不明瞭になりますし罪を犯した者の采配となると尚更分からなくなるのは至極当然では無いでしょうか?

お礼日時:2024/05/05 16:45

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