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これは詐欺未遂とし刑事起訴できますか?

友人が金融で儲けてるので、お金を貸したいと言ってきました。

その友人には月に10%で貸すので、5%で自分に貸してくれと言ってきました。

もちろん貸してませんが、もし自分が貸していたらその金をもって夜逃げするつもりのようでした

実際にいま夜逃げしています。

昔からこいつには金銭など騙されてるので、どうしても懲役に行って欲しいので

どのたか、詳しい方教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>もし自分が貸していたらその金をもって夜逃げするつもりのようでした



あなたの予測推測で詐欺が成立するわけはありません。


>昔からこいつには金銭など騙されてるので

これについて詐欺で起訴すればいいのでは?
金銭で騙されてたなら詐欺でしょう。
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あなたは貸しておらず相手は夜逃げということは


被害者はあなたではありません。
訴えるのは被害者でしょう。

「もし自分が貸していたらその金をもって夜逃げするつもりのよう」
これは証明できないからだめです。
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> その友人には月に10%で貸すので、5%で自分に貸してくれと言ってきました。



その友人に月10%で貸すので、あなたに5%で貸してくれ?
意味がよくわからないので答えようがないのですが…
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あなたが警察に被害届を出します


警察は事実を調べて犯罪だと判断すれば検察に送検します
検察が処罰するべきだと判断すると裁判所に起訴します
これで分かったと思いますが起訴できるのは検察だけです
あなたが起訴することは出ません
あなたに出来ることは警察に被害届を出すことです
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