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主人が執行猶予3年(1年は経過)中
通勤途中バイクでスピード違反で赤紙(45kオーバー)をもらいました。
執行猶予は取り消されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 よかったですね。

車やバイクの運転は気をつける様に言ってあげて下さい。スピードオーバーは自分で制御出来ますが、避けられない事故も有りますから。
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 交通関係での執行猶予でなければ多分大丈夫ですが、交通関係の執行猶予でなくても、これまでに何回も赤切符を貰っている等、交通違反がたくさんあると、取り消される可能性は高くなります。

法律上、取り消す事が出来る事になっていますから、どちらとは断定出来ません。
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この回答へのお礼

昨日出頭して判決が下りました。
罰金ですみました。
特に執行猶予には触れられず検察官の取り調べも終わったそうです。
ヒヤヒヤしましたがご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 15:14

どうもこんにちは!



45kmオーバーでしたら、一般道か高速道路かに係わらず、違反点数6点と6月以下の懲役
(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金が課せられます。
加えて、それまで3年間、無事故・無違反でも30日の免停処分もあります。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

万が一、悪質な違反であると判断され、懲役または禁錮を課せられた場合は、間違いなく執
行猶予は取り消されます。
罰金刑で済んだ場合は、恐らく執行猶予の取り消しはないでしょう。

罰金刑の場合は、刑法第26条の2によれば、「…刑の執行猶予の言渡しを取り消すことが
できる」としており、罰金刑=執行猶予取り消しではありません。
但し、その可能性はあるわけですから、ご主人の違反理由や心証が影響する部分だと思わ
れます。
執行猶予の期間中に保護観察に付されている場合も、取り消される可能性があります。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

ご参考まで
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この回答へのお礼

昨日出頭して判決が下りました。
罰金ですみました。
特に執行猶予には触れられず検察官の取り調べも終わったそうです。
ヒヤヒヤしましたがご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 15:14

可能性はありますね。



(執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

罰金以上は間違いないですから(法定刑は6月以下の懲役または10万円以下の罰金)裁判官の判断次第です。

言っちゃ悪いですが執行猶予中の身でありながら何考えてるんだか。
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この回答へのお礼

昨日出頭して判決が下りました。
罰金ですみました。
特に執行猶予には触れられず検察官の取り調べも終わったそうです。
ヒヤヒヤしましたがご回答ありがとうございました。
ほんとに何を言われても仕方ないです。

お礼日時:2007/05/25 15:15

取り消される可能性もあります。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C% …

多分取り消されないと思いますが、普通の人ならそんな違反なんかしないと思いますが・・・
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この回答へのお礼

昨日出頭して判決が下りました。
罰金ですみました。
特に執行猶予には触れられず検察官の取り調べも終わったそうです。
ヒヤヒヤしましたがご回答ありがとうございました。
ほんとに何を言われても仕方ないです。

お礼日時:2007/05/25 15:16

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