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未成年者(18歳未満)との性交渉は違法(青少年育成条例?)だと聞きましたが、18歳以上の未成年者(18歳と19歳のみですが)と成人の性交渉は違法になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

18歳以下での性交渉が、直ちに違法になるわけではありません。


条例は、自治体ごとに違うので、一般論としてしか言えませんが、普通は、「淫行」などの表現で、性交を禁じています。この「淫行」は、相手を性的対象としてしか見ていなく、専ら性的欲求を満足させる態様での性交あるいは性交類似行為、である、みたいに定義づけられます。
要するに、真剣に、結婚を前提につきあっているような者同士の性交を規制から除外する趣旨の定義付けです。
そして、このような条例の規制は、(これも自治体によって違いますが、)一般的に18歳未満(以下かな?)を対象にしているだろうと思います。この場合、18歳以上(を超えると)、その場限りの濡れ場もオッケーということになります。ただ、この18歳というのは単なる政策に基づくもので、決してこれより年上で、尻軽になることを推奨しているわけではないことは当然ですが。

なお、13歳未満の者と性交した場合、合意があろうとなかろうと、強姦罪あるいは強制わいせつ罪になります。

さらに、今までの違法かどうかの話は、相手の年齢などが重要であって、もう一方の年齢は関係ありません。未成年同士でも、今までの話は当てはまります。
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 真面目な交際の一環としての性交渉(金銭対価一切なしであることが当然必要)であれば、13才以上である限り犯罪は一切成立しません。



 確かに、各地で条例が制定され、18歳未満との性交渉や性交類似行為が犯罪となるかのように思われかねない状態です。しかしそのような規定によっても、真面目な交際の一環としての性交渉を処罰することはできません。文字通りに読むと憲法違反になってしまうので、合憲限定解釈されているのです。
 本当は、文字通りに読んで憲法違反である法令は、合憲限定解釈するのではなく法令違憲とすべきなのですが、現在の裁判所は違憲判決を出したがりませんので、18才未満との性交渉が犯罪との誤解が生じるのもやむをえないところがあるでしょう。
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まず18歳未満の場合には、都道府県の各条例のほかに児童福祉法違反の容疑も生じます。


児童福祉法第34条第1項6号にて「児童に淫行させる行為」を禁止しており(これは自分が児童に性的行為をするのも含まれます)、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとあります。
もちろん金銭授受などの利益供与が伴う場合には児童ポルノ法違反にもとわれます。
またこの処罰対象は未成年であっても、児童(通常は18歳未満を言う)であっても同じです。(ただし未成年は少年法などにより実際の扱いは異なります)

問題は「淫行」の定義です。「性行為=淫行」ではありませんので、これはかなり複雑な話になりますが、それは本筋の話ではないので置いておきます。(さらに条例ではわいせつ行為などという言葉もあり、これもまた定義がかわると考えられています)

さて、ご質問の18歳以上の場合についてですが、児童福祉法はもとより、各自治体での青少年保護育成条例でも18歳未満を対象としているので、18歳以上ですとそのような制約がありませんから、基本的にはなんの法的制約も受けません。もちろん売春行為は売春防止法にて規制されていますが、これも管理売春でなければ直接処罰規定はありませんので。
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未成年と言うか18歳19歳は成人していないだけで自己判断がつく年齢とみなされていますので問題ありません。


ちなみに未成年は結婚入籍した時点で成人になり16歳でも成人扱いですし社会的にも成人と扱われます。
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お互い同意の上なら問題ありません。


例えば、結婚は女性は16歳、男性は18歳から出来ますよね。
もし未成年とのすべての性交渉が違法になるなら、未成年で結婚した人は夫婦であるのに性交渉出来ないという事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり本当に申し訳ございません。
確かにお互い同意の上でないなら、未成年の結婚者は性交渉出来ないですね。
とても判り易い説明ありがとうございます。
回答ありがとうありがとうございました。

お礼日時:2006/07/17 21:07

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