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自宅敷地外を通る農業用水路の破損個所から地下を通り自宅敷地内に水が溢れ出し、被害を被っています。水路組合には数年前から水路の修繕をするように申し出ていますが、修繕する目途が立っていません。このままでは、この水路に流している近隣住宅の生活排水も敷地に流れ込んでいる状況が続いており、土壌汚染や地盤への影響も心配され、この水路への通水を修繕が完了するまで中止するように期限を明確にした文書で通知を行い、対処されなければ、水路のバルブを閉じることを検討しています。そもそも水路は公共のインフラですが、正常に機能しない状況で使い続けることで、周辺へ悪影響を与えている状況であれば、まずは水路機能を正常化させることが正しい道ではないでしょうか。それが出来ないのであれば、その水路は使用できないことと判断しますが、法律面など何か問題はありますでしょうか?ちなみに我が家ではその水路は使用していませんが、同じ水路組合に加盟しています。この水路を使用している農家では通水を停止することは違法だと主張しています、

A 回答 (2件)

刑法第123条水利妨害罪 2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金


刑法第234条威力業務妨害罪 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

民事訴訟で損害賠償、修理を求めるべき問題。
自力救済は違法行為になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうござます。
以下の点について確認させてください。
「民事訴訟で損害賠償」とは、自宅敷地への水漏れに付随する汚染や地盤破壊に関する賠償のことでしょうか、それとも水路利用者に対する使用権の妨害によって生じる相手方に発生する損害を意味していますか?
「自力救済は違法行為」とは、当方で水路のバルブを閉じることに問題があるという意味でしょうか?

お礼日時:2017/07/01 21:22

農業用水路に生活排水が・・・・・



それがありえん
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
下水道が整備されていない農村地域であり、農業用水路や道路側溝に生活排水を流すことを認めているようです。私も最初は大変驚きましたが、そんな水でお米を栽培していることに農家としてのプライドを感じません。

お礼日時:2017/07/01 21:08

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