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【誹謗中傷】についての質問です

例えば、映画やアニメ、あらゆるエンタメの「欠点」をネット上に投稿した場合、誹謗中傷になり得ますか?

また、投稿する文章によっても誹謗中傷になり得ますか?

※画質が悪い、演技が下手、試合がつまらない など

A 回答 (4件)

例の3つのうち


画質が悪い、は当たりません。

演技が下手、というのは
その人の感想でどこがどう下手なのかを言えば誹謗中傷には
当たりません。
理由も言わず演技が下手、と吹聴すれば誹謗中傷に当たります。
「あそこで涙が出ないってのは演技が下手だよねぇ」
は当たりませんが
その人のことを嫌いで「演技下手だよねぇ」
というのはアウトです。

試合がつまらない、だけでしたら純然たるその人の感想ですから
全く誹謗中傷には当たりません。

つまらない試合だったなぁ、あいつらやる気あるのかよ!
お金もらったからもう頑張らなくてもいいと思っているんじゃないの?
というと誹謗に当たります。
真実かどうかわからず、またその根拠となるものがないからです。

画質が悪い、は批評・批判、つまり評価ですからね。
また物理的真実を言っているだけにすぎません。
他の画像と比較しての話でしょうから
批判や批評はいくらしても良いんです。

何の根拠もない、あるいは真実でないことに対しての
批判を誹謗中傷と言います。

どこがどうだからこうだ!
という具体的に言うなら誹謗には当たりません。

誹謗中傷は
された方がどう対応していいかわからず、
対応のしようがないものをいいます。

一方、批判・批評というのはそれをしたことで相手が何かしらの対応ができるものをいいます。
対応するかしないかは本人次第ですが、
画質が悪い! 演技が下手!などと言われればそれを
直すべく対処することはできますよね。

つまらない試合、は内容によります。
一方的な試合、バスケットで言えば98対16とかね。
誰が見ても一方的であればつまらない、といってもいでしょう。
しかし、試合そのものは拮抗していたが
ひいきの選手が活躍しなかったから、という理由では
それにあたるかもしれません。
まぁ厳密に言えばですけど。

(国名・地域・人種・性別など)人は卑怯でずるい!

なんとか人のどこがどうずるいのか、卑怯なのか、言えなければ
それは批判にはならず中傷です。
ましてその国が嫌いだから言っているのでは
誹謗中傷となります。

けど、言うよねやっぱり。。。



いろいろ書きましたが
まぁ例の3つくらいでしたら一般的には誹謗中傷だ!と騒ぐ人はいないと思いますよ。

まぁ、大まかに判断をするとすれば
相手をののしったり、侮辱する言葉が入れば誹謗中傷、と覚えておけば
いいんじゃないでしょうか。
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例えば、映画やアニメ、あらゆるエンタメの「欠点」


をネット上に投稿した場合、誹謗中傷になり得ますか?
 ↑
内容次第です。
作品の正当な評価なら、
なりません。

正当か否かの基準は難しい
ですので
個別に判断するしかないでしょう。



また、投稿する文章によっても誹謗中傷になり得ますか?
  ↑
なり得ますヨ。
上と同じです。



法律上は、基本的には批判は意見ないし論評の域に留まる限り
違法性はないものと考えられています。

ただ、批判が意見・論評の域を超えて人の社会的評価を害する
場合には名誉毀損に当たるとされます。

実際にはその境目の判断は非常に難しく、
これまでにもいくつもの裁判で名誉毀損に
当たるかどうかが争われています。



「どうして失敗したの?バカなの?無能だからしょうがないか。」
「どうして失敗したの?もっと○○していれば上手
くいったんじゃないのかな。」

この例で、①は「バカ」とか「無能」などの人格を蔑視する
言葉を使っていますので、①は誹謗中傷に当たります。

これに対して、②は批評して自分の考え・意見を述べているので、
②は批判に当たります。



「先ほどと言っていることが違いますよ。これだから低学歴は困るんですよ。」
「先ほどと言っていることが違いますよ。私の考えの方が正しいでしょう。」
この例で、①は「低学歴」という侮蔑する表現を使っていますので、①は誹謗中傷に当たります。これに対して、
②は相手の違うところを指摘し、自分の意見を述べているだけですので、「批判」に当たります。


「不倫をするなんて●●(特定人の名称)はクズだ。死んでしまえ。」
「不倫は良くない。もっと反省すべきだ。」
この例で、①は「クズ」や、「死んでしまえ」というのは相手を罵るものですので、①は誹謗中傷に当たります。これに対して、
②はあくまで不倫は良くないことであり、もっと反省してほしいという自分の考えを述べているだけですので、批判に当たります。
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名誉毀損や侮辱罪の被害者の客体は条文上は「人」となってますが、法人であっても名誉等はあるので、法人に対する行為も対象にはなります。

しかし、コンテンツそのものに対する侮辱罪は成立しません。
刑法上は、作品に対する評論は表現の自由の範囲に該当するものも多く、その範囲では過激な表現で批判したからと言って直ちに犯罪には当たりませんし、公的に事前検閲は原則できません。

しかし、根拠のない作品や出演者に対する誹謗中傷やただ作品や会社の評判を貶める意図で流布する行為は法人に対する罪や、偽計を用いた業務妨害になる場合はありそうです。

個人の感想の域であれば通常は罪まで問われませんが、不当な風評紛らした場合に民事での不法行為に該当する場合はあります。
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誹謗中傷罪というのはなく、名誉棄損罪か侮辱罪になります。



個人相手でも会社相手でも、その人(会社)の悪口(欠点も含めて具合の悪いこと、都合の悪いこと)をSNSなどで言い回り、それが事実であっても、その人(会社)が困るような事態になると、名誉棄損罪に問われます。
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金になります。
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