こんにちは。
ふと、危険負担について疑問に思ったことがあります。
住宅の売買契約を締結し、買主が登記をし、その後引渡しまでに、台風被害があったたとします。原則として、この場合の台風被害の負担は買主になります。
危険負担の問題というのは、物理的なものだけをさすのでしょうか?
例えば、住宅の売買契約を締結し、買主が登記をし、その後引渡しまでに、その住宅で殺人事件が起きて、そこで暮らすのは気持ちが悪いといった場合等、危険負担の問題となるのでしょうか?
危険負担の問題だとすれば、買主が登記していなければ、買主がこの損失の負担をする必要がないとなるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>住宅の売買契約を締結し、買主が登記をし、その後引渡しまでに、台風被害があったたとします。原則として、この場合の台風被害の負担は買主になります。
・民法では, 「危険負担の債権者主義」 といいまして,たとえ売買対象の建物が無くなってしまっても,債権者 (買主)は売買代金のすべてを支払わなくてはならないことになっていますので,「原則として、この場合の台風被害の負担は買主にな」る訳ではないです。
・あくまで,不動産の売買契約書で,民法と異なる「特約」をしているから「台風被害の負担は買主にな」る訳で,この場合は民法よりも「特約」が優先的に適用されるわけです。
つまり,危険負担の特約では「損失については、引渡し日の前日までは売主,引渡し日以降は買主の負担とする」とし「買主が本契約を締結した目的を達することができない場合には,本契約を解除することができる」 というような「債務者主義」に変更しておくわけです。
>危険負担の問題というのは、物理的なものだけをさすのでしょうか?
例えば、住宅の売買契約を締結し,買主が登記をし,その後引渡しまでに,その住宅で殺人事件が起きて,そこで暮らすのは気持ちが悪いといった場合等,危険負担の問題となるのでしょうか?
・そこまで,「特約」を盛り込んで契約される方がいるかどうかは別としまして,そういった内容の「特約」を盛り込んだ売買契約を締結めば可能です。
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