
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
>大阪府のスーツ現物支給のように、長年にわたって源泉徴収からもれていた給付があった場合、延滞税等も次年度の給与から、源泉徴収で余計に給与からかれるという考え方でよろしいでしょうか?
・大阪府の結末はどのようになったのか存じ上げないのですが,考え方は概ねそういうことになります。
(例)
http://kurie.at.webry.info/200711/article_33.html
参考URL:http://kurie.at.webry.info/200711/article_33.html
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
源泉徴収がされるということは,勤務先が源泉徴収義務者ということですから,簡単に言いますと「勤務先が所得税の清算をしてくれる」と思っていただくと良いかと思います。
---------------
>源泉徴収に申告漏れがあった場合、通常の税に足りない分は労働者が払うのでしょうか?
・勤務先は,納税者(労働者)から所得税を徴収して税務署に納税しているに過ぎないですから,納税額が不足していた場合は納税者が払うことになります。
>法定利息はかかるのでしょうか?
・延滞税のことでしょうか?
法定納期限を越えると課されることになります。
>追徴課税は、源泉徴収の手続きを行った事業者が払うのでしょうか?
・税務署に支払うのは事業者ですが,負担するのは納税者(労働者)です。(納税者が直接,税務署に支払いに行くわけではないという意味です。)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
では、大阪府のスーツ現物支給のように、長年にわたって源泉徴収からもれていた給付があった場合、延滞税等も次年度の給与から、源泉徴収で余計に給与からかれるという考え方でよろしいでしょうか?
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