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➀法人税の申告時に固定資産課税台帳(土地・建物・償却資産)の添付は必須ではないのでしょうか?
 国税庁などのHPでは調べましたが載っていないようですが…。
(探し方が悪かったらごめんなさい)
 私の勤め先は添付しているようですが、皆さんはどうされていますでしょうか?
 添付理由などもありましたら、ご回答をお願いします。

➁TKC全国会とはどういうものなのかがよくわかりません。
 比較的大手の税理士法人が加入するものかと思っていましたら
 個人の会計事務所でも加入している場合もあります。
 加入するメリット・デメリット等もございましたら、ご回答くださればと思います。
 
➀➁どちらかのご回答でも構いませんので、どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆様
    早速のご回答ありがとうございます!
    訂正させてください。
    誤:固定資産課税台帳→正しくは会計ソフトで作成した「減価償却額明細書」のコピーです。
    このコピーの添付は、必須ではないですね?
    必須ではなくても添付しているようですが、どういう理由なのでしょうか?
    どうぞよろしくお願い致します。

      補足日時:2020/09/04 17:10

A 回答 (4件)

税理士事務所で勤務しているものです。



固定資産税の課税台帳そのものは市役所保管であり、その写しや内容の証明書を交付を受けることができるものでしょう。
法人税の申告書においては、申告書に添付する決算書の一部として減価償却計算の明細書をつけることがあります。
ただ、申告書の別表でも減価償却内容を記載していますので、必須でもなかったと思いますね。

提出すべき添付書類などでなくとも、税務調査などとなった際には、固定資産台帳(課税台帳ではなく会計台帳として)を見せる必要はあることでしょう。

私は3か所の税理士事務所に勤務経験があります。
1か所目は、税理士親子が経営する事務所で、補助者が7名、あわせて9名規模の事務所です。
TKCへは加入していませんね。

2か所目は、補助者が全員退職後の休眠事務所に入所したので、税理士と補助者である私の二人きりの事務所でしたね。
TKCへは加入していませんね。

3か所目は、税理士3名、補助者が30名弱の税理士法人で支店事務所もある事務所でしたが、こちらもTKCには未加入でしたね。

TKCに加盟している税理士事務所と契約している親類の法人経営者や勤務している友人から聞いた話を書かせていただきます。
TKC加盟の税理士事務所と顧問契約し、TKCシステムを利用した契約の場合です。
TKCシステムを利用しないとなれば、TKC未加入の税理士事務所と同じようです。
TKCのシステムを利用しますと、電子帳簿に対応した歴史が長く、会計伝票等の処理日や習性などの記録がすべて残ることから、後から節税目的のために一部売上除外などをしていればすぐにばれるようなシステムのようです。当然そのような記録に歴史と信頼のあるシステムを使っており、そのシステムデータも税務調査などで必要であれば提示します。
そのため、会計帳簿の信頼が高いため、税務調査が簡略化されたり、税務調査も短時間で済ませられたり、そのようなシステムを使った税務申告ということもあり、税務調査で追徴も受けにくいようです。
ただ、あくまでもTKCシステムを正しく運用しており、そのTKC加盟の税理士事務所における過去の税務調査実績なども関係するとは思います。
私の友人の勤務する事務所は、その地域の税理士業界のドンであり、TKCでの加盟税理士などの幹事理事のようなものをしているため、税務署からの信頼は高いとのことです。

詳細はわかりませんが、TKCのシステムを利用するには、そのシステムの利用料等がかかるようです。
会計ソフトの導入費用や利用初回時の費用、その後のシステム利用料などが税理士の顧問料に加算なり、別枠で請求されるとのことです。
おそらくTKCの代理店的な立場も税理士事務所がなっていることで、税理士事務所と交渉で多少安くしてもらえたりもあるようです。

私が現在勤務するところは、公認会計士兼税理士が経営する税理士法人であり、役員税理士に税務署OBや大学教授なども迎えていることで、税務調査対応をふまえた会計処理マニュアルなどが存在しています。それをしっかりと行っていることで、税務調査で不利になることはほとんどありませんね。
ですので、マニュアルやテクニック、ノウハウをしっかりと持っていれば、TKCに頼らなくても困らないこともあります。
TKCはそのようなノウハウなどもシステム的に提供したり、職員の研修などいろいろなサービスの提供もあるのでしょう。
費用対効果は利用する側次第ということもあると思いますが、それを主導するのは加盟する税理士事務所次第ですので、顧問契約を考える客側からすれば、期待するところがなければほかの事務所でもよいのではないですかね。
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この回答へのお礼

①➁ともにご丁寧なご回答いただきましてありがとうございました!
ご自身の実務経験等のお話を教えていただきまして大変参考になりました。
TKC…そうなのですね。
また質問させていただく機会がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/09/08 09:40

1 固定資産税課税台帳を税務申告書に添付する必要はありません。



2 TKC
 TKC会計システム運営者が、システム使用者(税理士等)を会員としてる団体。
 会員相手に税務署対策の研修などもしている。
 システム利用料が高いので、顧客には高い報酬を求める。看板に「TKC会員」「コンピュータ会計」と「だったらなんなんだ」と思う言葉がある。
 「TKC会計が企業を発展させる」キャッチコピーを使います。
 確定申告時期になるとテレビメディアで宣伝をするので、全国税理士会連合会との違いが素人にはわからない可能性大。
 税理士はほとんど有料会計ソフトを利用しているが、TKC会計システムは、会計ソフトを提供する多くの企業の一つにすぎない。
 税理士事務所と顧客の経営指導までするとしてるが、データを縦横斜め集計し一冊の本のようにし
 指導内容は「もっと売り上げをあげましょう」という「そんな事言われなくてもわかっとるわ」と突っ込みを入れられる情報を有料で配布するため、多くの顧客からは「経営分析資料などいらない」と言われる。
 
税務署員から
「提出する申告書にいらない添付書類がついててTKC会員だとわかる」「不要なものでも大量に提出すると調査対象から外れると勘違いしてるのかもしれない。」「TKC会員かどうかで差別区別するようなことは税務署はしない」と教えてもらった。会員ではない税理士との区分はしてないが添付資料で判明するというレベルだと思う。
調査選定してから資料を見て、TKC会員だから調査を省略しよう、という訳にはいかないだろう。調査に入られにくというのは都市伝説。
 どのような会計システムでも「この売上がおかしい」「経費がインチキされてる」とアラームしてくれるものはない。
すべては「人間がどのように入力するか」にかかっている。TKC会計利用者は税務調査で追徴金が出ない、又は出にくいなどは、都市伝説。

 TKC会計システムを利用してる税理士を顧問にして、比較的高額な報酬を払い、見ても良くわからない経営分析資料を受け取って、万一税務調査が入っても万全だと安心してる人は多いと思う。
 客に安心感を与えるにはどうするか、という研修もTKCで行ってるので、まずは「経営戦略」としては成功している。

先にOB税理士になった先輩から勧められて、税務署退官後にTKC会員になるOB税理士は多いらしい。
開業時に右も左もわからない新米税理士を先輩OB税理士が招きいれる形か。
大きな初期費用を退職金から出すので、思うように行かなくても、TKC会員を止めることはなかなかしない。
一度始めた会計システムを他の会計システムにするのは、大きなストレスだからというのもある。
TKC会計システム利用料金が高いので、税理士報酬を必要以上に高く設定しないとならない。
税務署や顧客に渡す資料印刷も親コンピュータからデータを有料で貰ってのものだから、その費用も上乗せされる。
これらの事から、税理士の中には「TKC会計システム」そのものを毛嫌いしている者も多いらしい。
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この回答へのお礼

①➁ともにご丁寧なご回答いただきましてありがとうございました!
ご自身の実務経験等のお話を教えていただきまして大変参考になりました。
TKC…そうなのですね。
また質問させていただく機会がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/09/08 09:40

まずTKCを名乗れます。


私のようなカモがお願いされます。
芋つるのように、お願いされます。

最近不具合がないようで楽だと聞きます。

私らからすれば、付加価値です
経営分析と情報が宝です。

TKCなら
税務署に狙われない。
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この回答へのお礼

お答えくださりありがとうございました!

お礼日時:2020/09/08 09:35

要らないです



飯塚一族の私兵団体です
税理士事務所の経営ノウハウを一から教えてくれます
利益を吸い盗られます
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この回答へのお礼

お答えくださりありがとうございました!

お礼日時:2020/09/08 09:35

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