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毎月100万円×12か月=1200万円の役員報酬(定期同額給与)なのですが、
4月から12月まで間違えて10万円を加えてしまい、毎月110万円を12月まで支給してしまっていました。
間違えて多く支払った90万円を1月に減額して、トータルでは帳尻を合わせたのですが、これは定期同額給与と見なされず、損金不算入となるのでしょうか?
給与担当者の単なるケアレスミスだったのですがそれでもダメなのでしょうか?
損金不算入となった場合は1200万円全額が損金不算入でしょうか?
例えば次のような状況です(4-3月期決算会社、株主総会は6月)


   報酬 間違い分 合計 
4月  100 10 110
5月  100 10 110
6月  100 10 110
7月  100 10 110
8月  100 10 110
9月  100 10 110
10月  100 10 110
11月  100 10 110
12月  100 10 110
1月  100 ▲90   10
2月  100      100
3月  100 100

合計1,200

このような場合損金算入できるのはいくらでしょうか?

A 回答 (7件)

決算が何月なのかによります


役員報酬は定時株主総会で総額の承認があり、それを基にして具体的な年額が取締役会で決まります
従って設例の場合、1月決算で3月の定時総会と取締役会で額が決まり、4月分から改定報酬額の支給が始まった
と仮定します
総会と取締役会の議事録はあるとします
するとこの表の1月決算の確定申告を3月に済ませている事となります
確定申告が済んでいれば遡って訂正する事は出来ません
従って超過分の90万円は過大報酬として損金不算入となります
1月分は100万円を支払い、そのうちの90万円を贈与された事となり認定雑収入です
よって合計180万円の申告加算となります

1番2番3番さんは違います
4番さんはどういう税理士事務所に勤務していたのか不思議ですね
ちょっと論外な気はしますが

ちなみに1月分のみなし贈与に関し、税務署は指摘してきますが、こちらが修正に応じなければそれ以上突っ込んでは来ません
青色申告の推計課税禁止の規定に抵触する可能性が高いからです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/29 23:27

「自分のこととか知り合いから聞かれてわからなかったこと」


なるほど。それでご質問内容のレベルが上下したり、主体が法人だったり個人だったりしたのですね。
ご自身のことは、受けた回答を選択して判断するので自己責任になりますが、お知り合いから聞かれたことを、ここで尋ねてお教えしても、失礼ながらご質問者は責任をとれないでしょう。
それに税理士でないものが税の相談にのるのは税理士法に抵触するので、なるべく控えたほうがよろしいと思います。

とはいえ、このようなサイトで「税金の質問」に回答する者が税理士資格を有しているかどうかが保証されてませんから、そもそも論としては「すべての回答は素人の無責任な回答」と言えます。
その意味では「知り合いから聞かれた」際には「私は税理士ではないので、回答することができない。責任はとれない」とお答えになるのがよろしくないでしょうか。

今回の質問への回答も色々ありますが、素人の私からみて「違うだろ」回答ばかりですので、私が回答するとどうにもこうにもならない状態になりそうですから控えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/29 23:28

あなたは他の質問では「個人事業主です」とおっしゃっておられるのに、どうしてこういうご質問をなさるのでしょうか。


立木の評価とか定期同額給与のこととか。
ご質問には真摯に答えたいと思いますが、不思議でなりません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。自分のこととか知り合いから聞かれてわからなかったことを調べるためにこのサイトを使用させていただいているからです。

お礼日時:2021/10/19 11:54

顧問税理士がいるのではありませんか?


一番は税理士へ相談することです。

定期定額給与として正しいかどうかはわかりませんが、過剰払分を貸付と考えたり、資金繰り条支払えない月は未払い計上を含めることも、認められるのではないですかね。当然貸付の返済でもよいでしょう。

私は税理士事務所勤務の補助者ですが、顧問先の会社でもミスはあります。商売によっては資金繰り的に役員報酬が全額取れない、全く取れないなんてこともあります。そういった場合には未払い計上していても、正しい賃金台帳の管理と源泉徴収事務を行い、役員報酬の決定などを取締役会議事録などで管理していれば、税務署に指摘されるようなことは今までありませんね。
さらに、経営者の個人的な支出の為に、会社の資金を回すこともあり、当然貸付などで処理することもあります。
ただ貸し付けの場合には、あくまでも会社と経営者は別人格ですので、利息計上をしていることも大事だったかと思います。

定期定額給与における損金不算入というのは、該当の役員に対する役員報酬についてその問題となった事業年度分全額となります。ですので、あなたの会社に対し税務署が問題として決めた場合には、1200万円の損金不算入であり、損金算入できる部分はないこととなるでしょう。
顧問税理士が税務調査の立会をしていれば、プロの交渉により不算入にならないですむ可能性が高いと思います。そもそも税理士が関与していれば、指摘さえしないことが大半ではないですかね。
損金算入の金額が定期定額であれば、それほど大きな問題ではないかと思います。

気になるのは、役員への貸し付けというのは、見栄えが悪いということです。ミスや悪意の数値に見えかねません。銀行融資などを受ける際には、説明を求められかねません。融資審査などでは、基本決算書ありきですので、月次試算表などでの貸付があろうが、事業年度内に解決しておけば問題はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/29 23:27

普通に考えれば処理ミスであり、その補正を行っているので問題はなく100万円×12が損金算入対象です。


決議は100万円で行われ6月も報酬改定の決議は行われていないようなので、悪くても100万円を超える10万円×12が不算入と考えられます。
こちらを参考に。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/29 23:27

法人税をごまかそうとして、わざと行ったミスなのか、そうでない単純な経理ミスなのか、税務署(又は国税局)が検討します。



わざと行ったと判断されれば、更正処分を受けて、全額の損金算入が否認され、法人税を追徴されるでしょう。

全額がダメか、全額がOKかのどちらかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/29 23:27

悪意が無い物は罰せられませんし


決済前に修正したら数字は同じなら
役員貸付0円ですし報酬も正しいので何も影響が無いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/29 23:27

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