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税理士に前期決算の数字に誤りがあることを指摘しても修正申告しようとしません。
これって何かしらの契約違反に該当しますか?
なぜそうなったかも答えません。

A 回答 (3件)

契約違反かどうかは、


具体的な契約内容がわかりませんので何とも言えません。

しかしながら、依頼した税理士が不誠実な対応されるようであれば、
税理士を変えればいいのではないでしょうか。
税理士が【善良な管理者】(民法第644条)と言えないような対応をするのであれば、あえてその税理士に固執する必要はないでしょう。

世の中に、税理士はたくさんいるのですから。

ちなみに、税理士との関係は法的には【委任契約】(同第643条)ということになります。
法令上、原則として、いつでも契約の解除はできるはずですので(同第651条第1項)。


【参照条文】
●民 法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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顧問契約書を見ないと分かりません


税理士は申告を代行するだけであり、申告名義人はあくまで所得者
従って申告の代行を受けるかどうかは税理士の自由ですが、税理士法の中には不実違反の規定があり、顧問契約があるのに申告に応じないのは違反の可能性があります
可能性がある
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あなたが、やれば良いです。

あなたが責任者です。

税理士の会社ではありません。税理士は計算機と思えば良いです。上手に使いましょう。
また、そんな税理士は首です。他にいっぱい、います。
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