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昨年転職したのですが、妻の収入より私の収入が少ないことを理由に、健保組合から「被扶養者から子供(3人)を抜く」との連絡があり困っています。
別に世帯主だからとか男だからとかで、こちらの扶養に入れたいというのではありません。妻は自分の会社に自分の家庭の内情(つまり私が前の会社を辞め、転職をしたこと)などを知られたくないというか、もしそうするのであれば、今の会社を辞めるとまで言っており、もしそうなれば家庭は経済的に崩壊してしまうので困っている状況なわけです。

そこで質問ですが、具体的に言って、夫婦の収入差がいくらぐらいまでなら低い方の扶養に入れておくことが出来るのでしょうか?
アバウトですが、私の方は総額/手取りで、159000/137000、妻の方は161000/139000程度の収入になっています。一円でも多ければ、そちらの方の扶養になるのですか? 多分健保組合の判断というか考え方によるのではなどと思っていますが...

A 回答 (1件)

規定はありませんからどちらでもいいです


どちらにすれば税金が安くなるかを考えて決めればいいです
税務署の「税金相談室」で聞けば教えてくれます
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
規定がないということは、扶養に入れる入れないは両方(或いは片方)の健保組合の裁量の範囲内ということですか? それを知りたかったのですが?...

お礼日時:2008/07/08 18:33

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