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お世話になります。

質問です。東京地検 特捜部 直告班に告訴状を送付しましたが、3ヶ月経過しても回答がありません。普通はどのくらいの期間で回答がくるものなのでしょうか? なお作成にあたって、弁護士、司法書士等の法曹職には依頼していません。


ある事件について(虚偽告訴ではありません。マスコミで一部疑惑が報道された問題です)ある人物及びその者が経営する会社を告訴したいと思い、東京地検にその旨を相談すると、
「では告訴状を郵送してください。書き方例はネットで検索するといろんなものがありますからそれらを参考にしてください。」
との回答でしたので、告訴状を自作し、東京地検特捜部直告班に6月頭に送りました。
 ところがそれから3ヶ月経過してもまだ受理なのか、不受理なのか、の回答文書が送られてきません。
 実は7月頭、8月頭にも電話で問い合わせているのですが、
「書留で送っていただいてますので確実に届いています。現在担当官が検討中です。告訴状は他にも多いのでもう少し時間をください。
 告訴、告発というのは相手の人権にも関わる事なので現在慎重に審査中です。」
との回答しかありません。本日も電話で問い合わせましたが同じ結果でした。
 告訴状、告発状の受理、不受理に関して、ネットで検索してみたり、ここのQ&Aで過去事例を見てみると
「告訴状、告発状は原則として弁護士、司法書士等、法曹職が作成するもの。
 素人が自力で作成した告訴状、告発状は問答無用で相手にされない。(もちろん表向きの理由は別につける)」
「検察庁は忙しいのでなるべく告訴状を受け取りたがらない。あれこれ言い訳をしたり、ひどいときには”届いていない”、”封筒がカラだった”などという無茶苦茶な言い訳すら平気で言ってくる。」
などなど、ひどい状態であるようです。

普通は回答までどのくらいの時間が掛かるのでしょうか?
いま、私が思いつく限りで考えて見ますと・・・
1 東京地検には本当に1日数百件の告訴状、告発状が届く。全部不受理扱いにしているが、1日に到着する告訴状、告発状に対して不受理回答の文書を作成、発送するのに3日以上かかる。
 よって、東京地検の仕事そのものがパンク状態。回答書は期待しないほうがいい。
2 私が送った告訴状は本当に捜査するに値する重要なものであり、現在慎重に捜査している。
  必ずや、捜査着手、告訴、裁判の日はやってくるので朗報を待て。
3 本当は届いたその日に一瞥しただけで瞬時に”不受理”の判断をしたが、すぐに突き返すと”慎重に中身を審査したのか?”と疑われるので、そうならないように”寝かせて”ある。こちらが告訴状を出した事すら忘れた頃に返事はやってくるので期待するな。

なお、同内容の告訴状を警察にも提出しました。
まず、告訴対象者の居住地管轄の警察署に提出したところ、
「これは事件ではないので受理できない。」
という文書付で速攻で返されました。(警察到着翌日の消印で返されました。)
次に告訴対象者が経営する会社の所在地管轄の警察署に提出したところ、
「確かに事件として捜査する内容であるかもしれないが、告訴状というのは被害者の居住地を管轄する警察署に提出する事になっている。よって地元の警察に提出して下さい。」という文書付で返されました。(同じく警察到着翌日の消印で返されました。)
最後に、地元警察署の刑事に直接対面して提出しようとしましたが、あれやこれや理由をつけて
「参考書類としては預かるが、事件捜査は着手できない。」
といわれました。

なお、興味深かったのは、刑事と一通り面談して、書類を預けてからも刑事からは絶対に
「それでは今日のところはこの辺でお帰りください。」
という言葉が絶対に出てこなかったことです。
 こちらとしては警察の刑事課を訪問するなどという経験は初めてだったので、あまり居心地がいいものではなく、とくに警察側の不受理の姿勢が判明してからは早く帰りたかったのですが、こちらが
「じゃ、私はこれで帰っていいですね?」とか
「ではこの辺で・・・」とか
「だいたいの書類の流れはわかりました。本日はありがとうございました。」などと言ったり、
かばんを持って席を立とうとしても絶対に「ではお帰りください。」とは言い出さず、だらだらと話を続けようとしていました。
 おかげで、こちらは帰っていいやら悪いやら検討がつかず、結局2時間も拘束されてしまいました。
 あれって、後日、
「警察に告訴状を持って行ったら、追い返された。刑事に”帰れ”と言われた。」
と言われる事の無いようにするため、絶対に言質をとられないようにする態度だったのだと思います。
それだけ、警察は告訴状を受け取りたがらないのですね。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

地方検察庁宛に告訴状を提出しても「受理しました」又は「受理できません。

」と云う回答は得られません。
そのような法律がないからです。
刑事訴訟法260条では、「公訴し、又は起訴しない処分をしたときには、告訴人に通知しなければならない」とあります。
つまり、起訴したか不起訴としたかが通知されるだけです。
その理由も書いてないです。
その期間は、定めがないので、公訴時効を考えたうえで、何時でもかまいません。
私の実務例では、3ヶ月ほどでしたが、本件は煩雑なのではないでしようか。
それで遅くなっていると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
言葉足らずな部分がありました。
刑事訴訟法に明記された
「第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」

このどちらの返事もまだ来ていない、ということです。

>私の実務例では、3ヶ月ほどでしたが、本件は煩雑なのではないでしようか。
>それで遅くなっていると思います。

東京地検というのはある意味、日本で最高のエリート集団だと思います。何となれば”時代の寵児”と、もてはやされた六本木の太っちょIT社長であろうが、現職国会議員であろうが、果てには総理大臣であろうが首を取ってくる恐れを知らぬ集団です。
 そのエリート集団が、都道府県警の警部補クラスが一瞥した告訴状(それとてこちらとしては相当な労作なのですが)に2,3ヶ月も頭を悩ますものなのでしょうか?
 いい意味に取れば、都道府県警の刑事ごときボンクラが見抜けなかった悪事を見抜いて、立件の余地は無いかと2,3ヶ月の間英知を絞って全国民のために検討してくれているのかも知れませんが。

補足日時:2008/09/01 20:26
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不受理あるのでしょうか?


国語では受理とは受け付けることあります。

全部受け付けるはずです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
補足があります。
回答1の補足を参照お願いします。

補足日時:2008/09/01 20:41
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私の経験で言えば3週間で不受理の回答が来ました。



ただ、直告のハードルは著しく高いといえます。
警察なら、相談に乗ってくれて検察にまでもって行ってくれそうな事件でも、直告では受理しません。
よほど明確な事件性、すなわち完璧なまでの構成要件該当性が無ければ全て不受理です。
構成要件該当性とは何か、直告するような方であれば当然ご存知ですよね。
もし、知らないというのなら、直告などおこがましい限りです。
ネットでは確かに告訴状の書き方は多数出ています。
しかし、どれほど法的根拠をつけて、構成要件該当性も明確に添えて告訴できるのか疑問です。
逆の考え方をすれば、事件性が無いことが明確な事件ならより回答は早く出せるでしょう。
しかし時間がかかっているということは、それほど検察も悩んでいるとも取れるかもしれません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
実は、地元の警察署に持っていったとき、
「この文書で告訴状としての要件は充分満たしています。
確かに著名人が相手なら、警察としては一発挙げて(検挙して)やろう! という見栄が無いわけではないですけどね。
とくに自分の管轄の市民が被害者で、なおかつ複数のマスメディアで疑惑報道されているような人物なら、なおさらですけどね。」
と刑事から言われました。
 ではなぜ、地元警察が捜査着手してくれなかったか、というと、要するに費用対効果の問題と、
重要度(死人やけが人がいるか、そうでないか)の問題、及び告訴状提出者が告訴権者か否か、ということだそうです。
 たしかに今回の事件、誰一人死んではいないのですが、
「それでは死人が出なければ警察は何もしないのか?」
と質問すると、
「そういうわけではないが、事件にも重要度があるから・・・。
検察が告訴に踏み切ったら我々も捜査しなくてはならないが。」
とお茶を濁した回答でしたので失望しました。
 要するに警察・検察での告訴状の受付というのはポーズに過ぎず、本当はそれに基づいた仕事などする気はないのでしょうか?

そこで、今回、検察の回答が遅れていることが問題に関わってくるのですが、本当に検討しているのか、それとも検討している振りをして、ただ回答を遅らせているだけなのか、一読すらしていないのか、が気になるところなのです。
その点、本当に気になったので電話で質問したとき、
「”受け取った”、”検討している”、と仰ったのなら、私が誰をどのような容疑で告訴したのか、返答してください。
読んでいるなら回答できるはずでしょう。」
と質問したら、一応、告訴相手と容疑事実については即答してきたので、せいぜい封は切って読むだけは読んでいる模様です。

このまま待ち続ければいいのでしょうか? 再度ご回答いただければ幸いです。

補足日時:2008/09/01 20:46
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