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私は数年前に離婚し、その際前夫との間にできた2人の子供の養育費について、公正証書を取り交わしました。(2人の子供は私が引き取りました。)それ以降、養育費は支払われていました。しかし、上の子が成人に達し就職してからは下の子の分が支払われなくなり、問い詰めたところ、公正証書の金額が誤っており無効だと主張されました。改めて確認したところ、『子1と子2に対し、10万2千円。子1が成人に達した平成○年○月より子2に対し、5万1千万円。』と金額の記載誤りがありました。当時よく確認したつもりでしたが、私も気がつきませんでした。 この場合、5万1千万円となっていれば無効になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

誤記だと思いますよ。


分かりにくいかと思いますが、

>子1と子2に対し、10万2千円。子1が成人に達した平成○年○月より子2に対し、5万1千万円。

「平成○年○月より子2に対し、5万1千【万】円」
となっておりますので。

本来は、「5万1千円」と書くべきところでしょうし。
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これは誤記に当たらないとおもいます。



もし1人の子供が死亡したら、25500円と言われる可能性はあると思います。ただこのときの解釈はどうなるかわかりません。

だから、公証人も指摘しなかったと思います。
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心配しなくて、大丈夫です。



公正証書の役割は、契約内容を第三者によって証明してもらうのと、執行受諾文言がある場合に、裁判手続を経ずして直ちに強制執行手続きに入れる点にあります。

要するに、契約の有効性の要件ではありません。
ただ、明白な誤記であることが明らかな事案ではありますが、心配であれば、訴訟手続を経て、有力な証拠としてその公正証書を提出すれば、勝訴は間違いありません。
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