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おねがいします。

任意売却で買った破産管財物件に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任はどのようになるのでしょうか。
売主である破産管財人(裁判所)に責任を問うことはできるでしょうか。
それとも、強制競売と同様に瑕疵担保責任を問うことはできないのでしょうか。

A 回答 (3件)

任意売却の場合は通常の売買契約ですから、目的物に瑕疵があれば、免責の特約がない限り、売主たる破産管財人に対して担保責任を追及できます。


その損害賠償請求権は財団債権となると思われます(破産法148条1項4号)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の知りたいことに明確に答えていただきました。

お礼日時:2008/11/19 15:16

> 瑕疵担保責任を問うことはできないのでしょうか。


契約書の内容による。

> 売主である破産管財人
法律の専門家ですから、瑕疵担保責任の廃除が記載されていると見て間違いないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の知りたいことに明確に答えていただきました。

お礼日時:2008/11/19 15:18

手元に任意売却の契約書があります、その契約書には、瑕疵担保責任の廃除が記載されています。



多分全部同じ内容と思います。

結論、よって特約(契約)により、瑕疵担保責任はありません。

なお、破産管財人は代理人ですので、個人の責任はありません。
裁判所は、当然責任はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
例外は無いのか知りたくて質問いたしました。

お礼日時:2008/11/19 15:20

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