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 ロッキード事件で、
5億円を受け取ったとされる田中角栄元首相は、当該5億円についてどのような処分を受けたのでしょうか(返す?誰に?)?
また、ロッキード社への全日空の発注は、既にされてしまっていたのか、また、その後も発注していたのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

追徴金は、払えるかどうかは忖度しない。


不正な手段でもうけた金額を出せ。
出せなかったら、ほかの正当な手段でもうけた田畑売っても払え。

というもの。

保釈金は、払える範囲で、しかも、ちゃんと裁判に戻って回収したいくらいの大きな金額。

ということで、追徴金と保釈金のロジックは違う
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自然人は死んだらそのままです。


裁判を行う理由がなくなるのでもう裁判は終わり。

追徴金 < まぁ早い話が 罰金です

保釈金 < こんだけ金を払ったならば、逃げないよね?という金額。逃げたら没収するよという金額。

追徴金は、罪によって決まります。保釈金はその人間の財産で決まります。早い話が。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。

 保釈金の意味は理解していますが、
No.1の方への補足のように、
5億円の追徴金の有罪判決が出ているのに、
その半分以下の保釈金で釈放される理屈が、理解できません(逃げて捕まったら、2億円は戻ってこず、更に5億円の追徴金が課されるということだと理解していますが。)

 また、例えばその5億円を、
正当な相続又は贈与の手続きを経ずに他者に(隠蔽などの目的)で手交していた場合、
なんだか理不尽のような気がします。

補足日時:2009/01/29 21:52
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この回答への補足

 Wipipediaは読んだのですが、
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 追徴金5億円の有罪判決が下った(5日後に保釈保証金2億円を納付し再度保釈)。この第一審判決を受けて国会が紛糾し、衆議院解散のきっかけとなった(田中判決解散)。
田中前首相はこれに対して「判決は極めて遺憾。生ある限り国会議員として職務を遂行する」と発言し控訴したが、1987年(昭和62年)7月29日に控訴棄却、上告審の最中の1993年(平成5年)12月16日の田中の死により公訴棄却(審理の打ち切り)となった。
---
とあるところ、何に対する「追徴金」なのか、
追徴金5億円の有罪判決なのに、それを下回る保釈保証金2億円で保釈されるなど、疑問が解消されません。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/28 22:06
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