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犯人がそこにいたという動画データをSDカードで 渡しているのですが
 裁判などがおわるまで返却されないのでしょうか?


窃盗未遂を証拠としたデータなのですが・・
一枚しかないので、新しく買おうか、まよっています

どなたか経験者・しっている方がいたら教えて下さい
  よろしくお願い致します

A 回答 (3件)

捜査が終了してからですから、裁判が終わった頃ですね。



窃盗の捜査は数ヶ月から1年も掛かることが有る場合もあるので、買ったほうがいいですよ
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この回答へのお礼

回答有難うございます

1ねん・・、早速ネットショッピングで探したいと思います;;

お礼日時:2015/03/21 13:57

刑事訴訟法で、押収物で留置の必要がない証拠品(押収物)は、仮還付請求が出来ますよ。


たとえば大金とか自動車などは、長期に留置されたら困りますので。

証拠としては、データのみ移し変えれば良いので、請求すれば恐らく仮還付されるのでは?と思いますが。
ただ仮還付なので、再提出を要望される可能性もあり、証拠となるデータを上書きなどしちゃうとダメでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます

てっきり、データなので、
コピーして、次の日には返却の連絡があるものだと 思ってました^^;

3ヵ月くらいは、おじゃませずに待とうと思うホトトギス^^;

お礼日時:2015/03/21 14:00

え?



確か証拠なら返還されずに、検察で保管が義務付けられてると思いますけど?

万一返還したら、再審請求で大変なことになってしまう恐れが・・・
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この回答へのお礼

回答有難うございます

預ける際に、一筆 返却を希望します  と書かされた箇所がありますので
 いつかのタイミングでは返却されるとおもいます

お礼日時:2015/03/21 13:57

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